農業保険法 第145条(共済金)
- 死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
- 2.疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
この条文の基本情報
共済金とは何ですか?
定義共済金とは、農業保険法第145条に定められた規定で、「死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第145条(共済金)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第145条の条文原文は「死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た…」で始まります。
- 農業保険法第145条は第三款 家畜共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第145条の前の条は農業保険法第144条です。
- 農業保険法第145条の次の条は農業保険法第146条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/145