農業保険法 第146条(共済金の支払とみなされる場合)
疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。
この条文の基本情報
共済金の支払とみなされる場合とは何ですか?
定義共済金の支払とみなされる場合とは、農業保険法第146条に定められた規定で、「疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第146条(共済金の支払とみなされる場合)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第146条の条文原文は「疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都…」で始まります。
- 農業保険法第146条は第三款 家畜共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第146条の前の条は農業保険法第145条です。
- 農業保険法第146条の次の条は農業保険法第147条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/146