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農業保険法 第147条(共済関係の成立)

果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

この条文の基本情報

共済関係の成立とは何ですか?

定義共済関係の成立とは、農業保険法第147条に定められた規定で、「果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第147条(共済関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第147条の条文原文は「果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済…」で始まります。
  3. 農業保険法第147条は第四款 果樹共済に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第147条の前の条は農業保険法第146条です。
  7. 農業保険法第147条の次の条は農業保険法第148条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/147

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