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農業保険法 第142条(共済責任の開始日及び共済掛金期間)

  1. 組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。
  2. 2.家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、一年未満で農林水産省令で定める期間)とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
  3. 3.家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第一項の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。

この条文の基本情報

共済責任の開始日及び共済掛金期間とは何ですか?

定義共済責任の開始日及び共済掛金期間とは、農業保険法第142条に定められた規定で、「組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第142条(共済責任の開始日及び共済掛金期間)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第142条の条文原文は「組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支…」で始まります。
  3. 農業保険法第142条は第三款 家畜共済に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第142条の前の条は農業保険法第141条です。
  7. 農業保険法第142条の次の条は農業保険法第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/142

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