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農業保険法 第136条(共済金額)

  1. 農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
  2. 一当該共済目的の種類に係る基準収穫量に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
  3. 二当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
  4. 2.前項第一号の基準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
  5. 3.第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
  6. 4.前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百三十八条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

この条文の基本情報

共済金額とは何ですか?

定義共済金額とは、農業保険法第136条に定められた規定で、「農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第136条(共済金額)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第136条の条文原文は「農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定…」で始まります。
  3. 農業保険法第136条は第二款 農作物共済に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第136条の前の条は農業保険法第135条です。
  7. 農業保険法第136条の次の条は農業保険法第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/136

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