第四百九十八条
第498条
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。
第四百九十八条
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)