計算証明規則 第37条(預託金月計突合表の添付)
前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
この条文の基本情報
預託金月計突合表の添付とは何ですか?
定義預託金月計突合表の添付とは、計算証明規則第37条に定められた規定で、「前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第37条(預託金月計突合表の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第37条の条文原文は「前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を…」で始まります。
- 計算証明規則第37条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第37条の前の条は計算証明規則第36条です。
- 計算証明規則第37条の次の条は計算証明規則第38条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/37