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計算証明規則 第38条(検査書の添付)

前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

検査書の添付とは何ですか?

定義検査書の添付とは、計算証明規則第38条に定められた規定で、「前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第38条(検査書の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第38条の条文原文は「前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 計算証明規則第38条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第38条の前の条は計算証明規則第37条です。
  7. 計算証明規則第38条の次の条は計算証明規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/38

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