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計算証明規則 第42条(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)

  1. 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。

この条文の基本情報

国の材料等を使用するものに関する書類の添付とは何ですか?

定義国の材料等を使用するものに関する書類の添付とは、計算証明規則第42条に定められた規定で、「請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第42条(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第42条の条文原文は「請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し…」で始まります。
  3. 計算証明規則第42条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第42条の前の条は計算証明規則第41条です。
  7. 計算証明規則第42条の次の条は計算証明規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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