計算証明規則 第43条(直営工事に関する書類の添付等)
- 直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が七百万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。
- 2.直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支払について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。
- 3.第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
この条文の基本情報
直営工事に関する書類の添付等とは何ですか?
定義直営工事に関する書類の添付等とは、計算証明規則第43条に定められた規定で、「直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が七百万円を超えないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第43条(直営工事に関する書類の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第43条の条文原文は「直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が七百万円を超えないもの…」で始まります。
- 計算証明規則第43条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第43条の前の条は計算証明規則第42条です。
- 計算証明規則第43条の次の条は計算証明規則第44条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/43