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計算証明規則 第44条(証拠書類に付記する事項)

  1. 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。
  2. 一予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
  3. 二財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
  4. 三予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたときその旨
  5. 四予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨
  6. 五一件の契約等について、二回以上の支払をしたとき前回までの支払の年月日及び金額
  7. 六継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額
  8. 七財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

この条文の基本情報

証拠書類に付記する事項とは何ですか?

定義証拠書類に付記する事項とは、計算証明規則第44条に定められた規定で、「次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第44条(証拠書類に付記する事項)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第44条の条文原文は「次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。」で始まります。
  3. 計算証明規則第44条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第44条の前の条は計算証明規則第43条です。
  7. 計算証明規則第44条の次の条は計算証明規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/44

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