計算証明規則 第45条(前金払等の精算に関する明細書の添付)
- 前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を前渡資金出納計算書に添付しなければならない。
- 2.前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。
- 3.第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。
この条文の基本情報
前金払等の精算に関する明細書の添付とは何ですか?
定義前金払等の精算に関する明細書の添付とは、計算証明規則第45条に定められた規定で、「前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第45条(前金払等の精算に関する明細書の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第45条の条文原文は「前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。」で始まります。
- 計算証明規則第45条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第45条の前の条は計算証明規則第44条です。
- 計算証明規則第45条の次の条は計算証明規則第46条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/45