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計算証明規則 第46条(振出小切手支払未済の調書の添付等)

  1. 最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。
  2. 2.前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

振出小切手支払未済の調書の添付等とは何ですか?

定義振出小切手支払未済の調書の添付等とは、計算証明規則第46条に定められた規定で、「最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第46条(振出小切手支払未済の調書の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第46条の条文原文は「最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出…」で始まります。
  3. 計算証明規則第46条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第46条の前の条は計算証明規則第45条です。
  7. 計算証明規則第46条の次の条は計算証明規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/46

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