計算証明規則 第47条(未処理事項の調書の添付等)
- 最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。
- 一契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの
- 二前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの
- 三資金の残額で、返納が済まないもの
- 四年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの
- 2.前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
未処理事項の調書の添付等とは何ですか?
定義未処理事項の調書の添付等とは、計算証明規則第47条に定められた規定で、「最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第47条(未処理事項の調書の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第47条の条文原文は「最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算…」で始まります。
- 計算証明規則第47条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第47条の前の条は計算証明規則第46条です。
- 計算証明規則第47条の次の条は計算証明規則第47条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/47