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刑法 第34条の2(刑の消滅)

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  1. 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
  2. 2.刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 34 条の 2 は、拘禁刑以上の刑の執行を終えた者が罰金以上の刑を受けずに 10 年を経過すれば刑の言渡しが効力を失うと定める。罰金以下は 5 年、刑の免除は 2 年である。

Q · 前科って、何年経ったら消えるんですか?

刑種に応じ 10 年・5 年・2 年で言渡しの効力が消えます

刑法 34 条の 2 により、拘禁刑以上の刑の執行を終え(または免除を得て)罰金以上の刑を受けずに 10 年を経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。罰金以下の刑なら 5 年、刑の免除なら確定後 2 年です。効力が失われれば法律上は前科のない者として扱われ、累犯加重の基礎にも資格制限の根拠にもなりません。ただし消えるのは法律効果のみで、検察庁が管理する犯歴データそのものは生涯残ります。

解説

二十代で一度有罪判決を受けた。その記録は一生ついて回ると思い込んで、就職も資格取得も結婚すら諦めてきた人がいる。だがそれは、法律を知らないがゆえの自己制裁だ。刑法34条の2は、拘禁刑以上の刑の執行を終えた者が、その後罰金以上の刑を受けずに10年を経過すれば、「刑の言渡しは、効力を失う」と定める。罰金以下なら5年、刑の免除なら確定後2年。効力を失うとは、法律上「前科がなかった」のと同じ扱いになるということだ。累犯加重の基礎にもならず、前科を理由とする資格制限も外れる。ただし、ここに落とし穴がある。この条文が消すのは「法律上の効力」であって、検察庁が保管する犯歴データそのものではない。市町村の犯罪人名簿からは抹消されるが、捜査機関の記録は生涯残り続ける。あなたが本当に知るべきは、いつ何が消え、何が消えないのかの正確な線引きだ。

法的な位置づけ

刑法 34 条の 2 にいう刑の消滅とは、刑の執行を終えた者等が一定期間罰金以上の刑を受けずに経過した場合に、刑の言渡しが法律上の効力を失う制度をいう。拘禁刑以上は 10 年、罰金以下は 5 年、刑の免除は確定後 2 年を要件とし、効力消滅後は累犯加重の基礎とならず、前科を理由とする資格制限も及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑の消滅とは何ですか?

刑の言渡しが時の経過で法律上の効力を失う制度です(刑法 34 条の 2)。拘禁刑以上は 10 年、罰金以下は 5 年、刑の免除は 2 年で、効力消滅後は前科のない者として扱われます。

Q2前科は何年で消えるのですか?

一律ではありません。拘禁刑以上の刑は執行終了から 10 年、罰金以下の刑は 5 年、刑の免除は確定後 2 年です。期間中に罰金以上の刑を受けるとカウントは完成しません。

Q3罰金前科は何年で消えますか?

罰金以下の刑の執行を終え、罰金以上の刑を受けずに 5 年を経過すれば言渡しの効力が失われます(刑法 34 条の 2 第 1 項後段)。多くの人が 10 年と誤解しています。

Q4刑の消滅で犯罪人名簿はどうなりますか?

市町村が管理する犯罪人名簿からは抹消されます。ただし検察庁が保管する犯歴データは抹消されず、再犯時の捜査・量刑資料として生涯残ります。

Q5刑の消滅後も累犯加重されますか?

されません。言渡しが効力を失えば前刑として累犯加重(刑法 56 条)の基礎にできません。検察官が古い前科を持ち出しても加重の根拠になりません。

Q6恩赦の復権と刑の消滅は同じですか?

別制度です。刑の消滅は時の経過で自動的に効力が失われますが、復権(恩赦法)は政令・個別の措置により資格を回復させるものです。経路が異なります。

Q7刑の免除を受けた場合はいつ効力が消えますか?

刑の免除の言渡しが確定した後、罰金以上の刑を受けずに 2 年を経過すれば、免除の言渡しが効力を失います(刑法 34 条の 2 第 2 項)。

Q8拘禁刑への変更で刑の消滅は変わりますか?

要件期間は変わりません。2025 年 6 月施行の拘禁刑統合で条文の文言が『懲役又は禁錮以上』から『拘禁刑以上』に変わっただけで、10 年・5 年・2 年の枠組みは同じです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前科って結局、一生消えないんですよね?

法律上の効力は刑種に応じて10年・5年・2年で失われます(刑法34条の2)。失われれば累犯加重の基礎にもならず、資格制限も外れるのが通説です。ただし検察庁が管理する犯歴データは生涯保管されます。業界裏話ヒント:市町村の犯罪人名簿は効力消滅で抹消されるのに、捜査機関の前科照会には一生ヒットする。「消える」と「残る」が同居しているのが日本の前科制度の実像です

Q210年経ったら、履歴書の賞罰欄は空欄でいいんですか?

刑の言渡しが効力を失った後は、その前科を記載しなくても経歴詐称にはあたらないとするのが通説です(刑法34条の2)。業界裏話ヒント:ただし企業が「過去すべての賞罰を申告せよ」と独自に質問してきた場合の扱いは、実務上、解釈が分かれている論点です。不安なら、応募前に弁護士に確認しておくと足元をすくわれない

Q3執行猶予が満了したのと、この34条の2は何が違うんですか?

執行猶予は猶予期間の満了で言渡しの効力が失われます(刑法27条)。一方34条の2は、実刑などを終えた後に10年などの期間経過を要件とします。ルートは別ですが、前科の法律効果が消える点は共通です。業界裏話ヒント:執行猶予満了の方が早く効力が消えるため、実刑より猶予判決の方が前科の影響が短く済むという逆転現象が起きます

Q4前科があると、看護師や介護の資格はもう取れないんですか?

多くの資格法は「刑の執行終了から一定期間を経過しない者」を欠格としますが、刑の言渡しが効力を失えば前科のない者として扱われ、欠格事由から外れるのが一般的な解釈です(刑法34条の2)。業界裏話ヒント:各資格法が独自の年数を定めていることもあり、34条の2の10年と資格法の年数のどちらが効くかは法律ごとに違う。資格を諦める前に、その資格法の条文を直接読む価値があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「前科は一生消えない」と思い込んでいる人が大半だが、刑法34条の2により、法律上の効力は刑種に応じて10年・5年・2年で失われる。効力が失われれば、累犯加重の基礎にもならず、前科を理由とする資格制限も外れる
  • 効力が消えること自体は知っていても、その深刻な裏側を知らない人が多い。34条の2が消すのは法律効果だけで、検察庁が管理する犯歴データは生涯残る。再犯で立件されれば、捜査機関はあなたの過去を即座に把握する。「法律上は消えた」と「現実に記録が残る」は両立している
  • 「前科はいつ消えるか」を一律10年と思っている時点で、問いの立て方が雑だ。拘禁刑以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除は確定後2年と刑種で全く違い、しかも期間中に罰金以上の刑を受ければカウントは完成しない。前提が雑だと、答えを必ず間違える
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効力が消える契機刑法 34 条の 2:執行終了等から無事故で一定期間経過
要件期間拘禁刑以上 10 年・罰金以下 5 年・刑の免除 2 年
累犯加重への影響効力消滅後は前刑に算入不可(刑法 56 条の基礎にならない)
残るもの検察庁の犯歴データは生涯存続、犯罪人名簿は抹消

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 若い頃の罰金前科を理由に、10年近く資格試験の受験すら見送ってきた。だが罰金刑なら5年で言渡しの効力は失われる。とっくに前科の法律効果は消えていたのに、知らないまま機会を自分で捨てていた
  • もし、過去に拘禁刑を終えた人が、執行終了から12年後に介護や医療の職へ応募したらどうなる? 多くの資格法は前科を欠格事由とするが、刑の言渡しが既に効力を失っていれば、法律上は前科のない者として扱われ、欠格に当たらないとするのが一般的な解釈だ
  • 新たな罪で取調べを受けている。検察官が10年以上前の拘禁刑の前科を前提に重い処分をほのめかす。その前科の言渡しが既に効力を失っているなら、累犯加重の基礎にはできない。弁護人にこの一点を早期に確認させるかどうかで、求刑の前提が変わる
  • あと数か月で執行終了から10年に届く。その直前に交通違反で罰金刑を受ければ、条件である「罰金以上の刑に処せられない」が崩れ、言渡しの効力は失われない。ゴールの手前に落とし穴がある
  • 外国人の友人が帰化を考えている。過去の前科が素行要件に響くのではと不安がっているが、刑の言渡しの効力が失われていれば、その評価は大きく軽くなる。あなたが34条の2を知っていれば、三分で道筋を示せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第34条の2(刑の消滅)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第34条の2の条文原文は「拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」で始まります。
  3. 刑法第34条の2は第六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。