要点刑法 34 条の 2 は、拘禁刑以上の刑の執行を終えた者が罰金以上の刑を受けずに 10 年を経過すれば刑の言渡しが効力を失うと定める。罰金以下は 5 年、刑の免除は 2 年である。
Q · 前科って、何年経ったら消えるんですか?
刑種に応じ 10 年・5 年・2 年で言渡しの効力が消えます
刑法 34 条の 2 により、拘禁刑以上の刑の執行を終え(または免除を得て)罰金以上の刑を受けずに 10 年を経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。罰金以下の刑なら 5 年、刑の免除なら確定後 2 年です。効力が失われれば法律上は前科のない者として扱われ、累犯加重の基礎にも資格制限の根拠にもなりません。ただし消えるのは法律効果のみで、検察庁が管理する犯歴データそのものは生涯残ります。
二十代で一度有罪判決を受けた。その記録は一生ついて回ると思い込んで、就職も資格取得も結婚すら諦めてきた人がいる。だがそれは、法律を知らないがゆえの自己制裁だ。刑法34条の2は、拘禁刑以上の刑の執行を終えた者が、その後罰金以上の刑を受けずに10年を経過すれば、「刑の言渡しは、効力を失う」と定める。罰金以下なら5年、刑の免除なら確定後2年。効力を失うとは、法律上「前科がなかった」のと同じ扱いになるということだ。累犯加重の基礎にもならず、前科を理由とする資格制限も外れる。ただし、ここに落とし穴がある。この条文が消すのは「法律上の効力」であって、検察庁が保管する犯歴データそのものではない。市町村の犯罪人名簿からは抹消されるが、捜査機関の記録は生涯残り続ける。あなたが本当に知るべきは、いつ何が消え、何が消えないのかの正確な線引きだ。
刑法 34 条の 2 にいう刑の消滅とは、刑の執行を終えた者等が一定期間罰金以上の刑を受けずに経過した場合に、刑の言渡しが法律上の効力を失う制度をいう。拘禁刑以上は 10 年、罰金以下は 5 年、刑の免除は確定後 2 年を要件とし、効力消滅後は累犯加重の基礎とならず、前科を理由とする資格制限も及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
刑の言渡しが時の経過で法律上の効力を失う制度です(刑法 34 条の 2)。拘禁刑以上は 10 年、罰金以下は 5 年、刑の免除は 2 年で、効力消滅後は前科のない者として扱われます。
一律ではありません。拘禁刑以上の刑は執行終了から 10 年、罰金以下の刑は 5 年、刑の免除は確定後 2 年です。期間中に罰金以上の刑を受けるとカウントは完成しません。
罰金以下の刑の執行を終え、罰金以上の刑を受けずに 5 年を経過すれば言渡しの効力が失われます(刑法 34 条の 2 第 1 項後段)。多くの人が 10 年と誤解しています。
市町村が管理する犯罪人名簿からは抹消されます。ただし検察庁が保管する犯歴データは抹消されず、再犯時の捜査・量刑資料として生涯残ります。
されません。言渡しが効力を失えば前刑として累犯加重(刑法 56 条)の基礎にできません。検察官が古い前科を持ち出しても加重の根拠になりません。
別制度です。刑の消滅は時の経過で自動的に効力が失われますが、復権(恩赦法)は政令・個別の措置により資格を回復させるものです。経路が異なります。
刑の免除の言渡しが確定した後、罰金以上の刑を受けずに 2 年を経過すれば、免除の言渡しが効力を失います(刑法 34 条の 2 第 2 項)。
要件期間は変わりません。2025 年 6 月施行の拘禁刑統合で条文の文言が『懲役又は禁錮以上』から『拘禁刑以上』に変わっただけで、10 年・5 年・2 年の枠組みは同じです。
法律上の効力は刑種に応じて10年・5年・2年で失われます(刑法34条の2)。失われれば累犯加重の基礎にもならず、資格制限も外れるのが通説です。ただし検察庁が管理する犯歴データは生涯保管されます。業界裏話ヒント:市町村の犯罪人名簿は効力消滅で抹消されるのに、捜査機関の前科照会には一生ヒットする。「消える」と「残る」が同居しているのが日本の前科制度の実像です
刑の言渡しが効力を失った後は、その前科を記載しなくても経歴詐称にはあたらないとするのが通説です(刑法34条の2)。業界裏話ヒント:ただし企業が「過去すべての賞罰を申告せよ」と独自に質問してきた場合の扱いは、実務上、解釈が分かれている論点です。不安なら、応募前に弁護士に確認しておくと足元をすくわれない
執行猶予は猶予期間の満了で言渡しの効力が失われます(刑法27条)。一方34条の2は、実刑などを終えた後に10年などの期間経過を要件とします。ルートは別ですが、前科の法律効果が消える点は共通です。業界裏話ヒント:執行猶予満了の方が早く効力が消えるため、実刑より猶予判決の方が前科の影響が短く済むという逆転現象が起きます
多くの資格法は「刑の執行終了から一定期間を経過しない者」を欠格としますが、刑の言渡しが効力を失えば前科のない者として扱われ、欠格事由から外れるのが一般的な解釈です(刑法34条の2)。業界裏話ヒント:各資格法が独自の年数を定めていることもあり、34条の2の10年と資格法の年数のどちらが効くかは法律ごとに違う。資格を諦める前に、その資格法の条文を直接読む価値があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力が消える契機 | 刑法 34 条の 2:執行終了等から無事故で一定期間経過 | — |
| 要件期間 | 拘禁刑以上 10 年・罰金以下 5 年・刑の免除 2 年 | — |
| 累犯加重への影響 | 効力消滅後は前刑に算入不可(刑法 56 条の基礎にならない) | — |
| 残るもの | 検察庁の犯歴データは生涯存続、犯罪人名簿は抹消 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。