農業保険法 第138条(共済金)
- 組合等は、第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
- 2.組合等は、第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
- 3.第一項の減収量は、第百三十六条第一項第一号の基準収穫量及びその年産の農作物の収穫量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。
この条文の基本情報
共済金とは何ですか?
定義共済金とは、農業保険法第138条に定められた規定で、「組合等は、第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第138条(共済金)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第138条の条文原文は「組合等は、第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量…」で始まります。
- 農業保険法第138条は第二款 農作物共済に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第138条の前の条は農業保険法第137条です。
- 農業保険法第138条の次の条は農業保険法第139条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/138