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農業保険法 第139条(共済責任期間)

農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。

この条文の基本情報

共済責任期間とは何ですか?

定義共済責任期間とは、農業保険法第139条に定められた規定で、「農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第139条(共済責任期間)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第139条の条文原文は「農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める…」で始まります。
  3. 農業保険法第139条は第二款 農作物共済に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第139条の前の条は農業保険法第138条です。
  7. 農業保険法第139条の次の条は農業保険法第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/139

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