農業保険法 第228条
第二百八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二百九条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第228条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第228条の条文原文は「第二百八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二百九条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰…」で始まります。
- 農業保険法第228条は第九章 罰則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第228条の前の条は農業保険法第227条です。
- 農業保険法第228条の次の条は農業保険法第229条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/228