農業保険法 第229条
農業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その農業共済団体の業務又は受託者の受託した業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その農業共済団体又は受託者に対しても、同条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第229条は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第229条の条文原文は「農業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その農業共済団体の業務又は受託者の受託した業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す…」で始まります。
- 農業保険法第229条は第九章 罰則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第229条の前の条は農業保険法第228条です。
- 農業保険法第229条の次の条は農業保険法第230条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/229