国会法 第58条
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内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第58条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第58条の条文原文は「内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。」で始まります。
- 国会法第58条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第58条の前の条は国会法第57条の3です。
- 国会法第58条の次の条は国会法第59条です。
- 国会法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法58条は、内閣が一方の議院に議案を提出したとき、提出の日から五日以内に同一の案を他の議院へ送付する義務を定める。予備審査のための手続である。
Q · 衆議院で審議中の法案は、参議院にもう届いているの?
内閣提出なら、提出から五日以内に参議院にも届く
内閣提出の議案であれば届いています。国会法58条は、内閣が一の議院に議案を提出したとき、提出の日から五日以内に他の議院へ同一の案を送付するよう義務づけています。受け取った議院は予備審査として中身を調べられますが、この段階では可決も否決もできません。正式な本審査は、先議院が可決して送付した後に始まります。議員提出の法案は本条の対象外です。
解説
法案は「衆議院を通ってから参議院へ」と一列に進むように見える。だが条文を読むと、実際には二本の線が同時に動いている。内閣が一方の議院に議案(法律案・予算・条約など、議院の議決を求める案)を提出したら、提出の日から五日以内に、同じ案をもう一方の議院にも送らなければならない。この手続を「予備送付」と呼び、受け取った議院は「予備審査」(正式な審査の前に中身を調べておく準備)を始められる。ただし予備審査の段階では、受け取った議院はその案を可決も否決もできない。最初に審議する議院(先議院)で可決され、正式に送られてきた時点で本審査に入る。つまり、気になる法案が衆議院で審議されている時点で、同じ案はもう参議院にも届いている。参議院に回るまで待つ必要はない。二つの議院に同時に意見を届けられる時間は、法律で最初から確保されている。
法的な位置づけ
国会法58条は議案の予備送付を定める規定であり、内閣が一の議院に議案を提出した場合に、予備審査に供するため、提出の日から五日以内に同一の案を他の議院へ送付すべき義務を内閣に課す。二院制のもとで、後議院が先議院の審議と並行して議案の内容を事前に調査できるようにする手続上の仕組みである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.議案の提出日と提出先の議院を確認する 閣議決定の報道後、衆議院・参議院のウェブサイトの議案情報で、内閣がどちらの議院に議案を提出したか、提出日はいつかを確認する。提出日が予備送付の五日以内の期限を数える起点になる
- 2.予備送付の時期と後議院の所管委員会を確認する 提出日から五日以内に他の議院へ予備送付されたかを確認し、後議院でその案を所管する委員会と所属議員を調べる
- 3.論点整理資料を作り、両院に並行して届ける 先議院での審議を追いながら、同じ論点を整理した資料を後議院の所管委員会の議員事務所にも届ける。本審査が始まる前の予備審査の期間が、新しい論点を取り込んでもらいやすい時期である
- 4.先議院の修正を反映し、後議院向けに資料を更新する 先議院で修正が入った場合、後議院の本審査の対象は修正後の案になる。修正点を反映して資料を更新し、必要なら付帯決議の要望につなげる
よくある質問 AI による整理
Q1予備送付とは何ですか?
内閣が一方の議院に議案を提出したとき、同じ案をもう一方の議院にも送る手続です。国会法58条が提出から五日以内と期限を定めています。
Q2国会法58条の予備送付は何日以内ですか?
議案を提出した日から五日以内です。期限内に他の議院へ同一の案を送付する義務は、内閣が負います。
Q3予備送付が遅れたら法案は無効になりますか?
本条は内閣に義務を課していますが、違反したときに議案の効力が失われるとは定めていません。手続違反として国会で追及される材料にはなります。
Q4先議院と後議院とは何ですか?
議案を先に審議する議院が先議院、先議院の可決後に送られてきた案を審議する議院が後議院です。予備送付を受けるのは後議院の側です。
Q5法案の審議状況はどこで確認できますか?
衆議院・参議院のウェブサイトの議案情報で、提出日、付託された委員会、審議経過を確認できます。両院のページを見比べると論点の出方の違いも分かります。
Q6参議院から先に審議される法案はありますか?
あります。予算は憲法60条で衆議院が先に審議しますが、法律案は内閣が参議院に先に提出することもでき、その場合は衆議院が予備送付を受けます。
Q7衆院通過後でも法案の内容は変えられますか?
変えられます。後議院が修正して可決した場合、その案は先議院に回付されます(国会法83条)。後議院で付帯決議が付くこともあります。
Q8予備送付後に先議院で修正されたらどうなりますか?
後議院に正式に送られるのは先議院で修正された後の案で、本審査の対象もその修正後の案になります。予備審査で見た案と同じとは限りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予備審査って、参議院がもう法案を審査してるってことですか?
中身を調べ始めることはできますが、その段階では可決も否決もできません。予備審査は、正式に送られてくる前の準備です(国会法58条)。本審査は先議院が可決して送付した後に始まります(同83条)。実務のポイント:本審査が始まると日程は委員会理事の協議で一気に決まります。議員事務所に資料を届けて話を聞いてもらうなら、予備送付から本審査までの期間がいちばん余裕のある時期です
Q2議員が出した法案も、もう片方の議院に予備送付されるんですか?
本条が予備送付を義務づけているのは内閣提出の議案だけです。議員提出法案の扱いは、各議院の規則や先例で別に定められています。手続の詳細は時期によって変わりうるため、各議院の議案情報で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:衆議院と参議院のウェブサイトでは、同じ法案でも審議経過の書き方が違います。両方を見比べると、どちらの議院で論点が多く出ているかが分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 「参議院は、衆議院が可決した法案を受け取ってから初めて中身を知る」と思われがちだが、実際には内閣提出の議案は提出から五日以内に参議院にも送られる(本条)。参議院の議員や委員会スタッフは、衆議院での審議と並行して論点を調べられる
- 予備審査の存在を知っている人でも、その限界は見落としやすい。予備審査はあくまで準備であり、受け取った議院はその段階で可決や否決をできない。「参議院がもう審査しているから、衆議院の修正は関係ない」と考えるのは誤りである。正式に送られてくるのは先議院で修正された後の案であり、本審査の対象もその修正後の案になる
- 「法案はいつも衆議院から先に審議される」という前提そのものが不正確である。憲法60条により予算は衆議院が先に審議するが、法律案は内閣が参議院に先に提出することもできる。その場合は本条により衆議院が予備送付を受ける側になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 送付の時期 | 国会法58条:議案提出の日から五日以内 | 国会法83条:先議院が可決した後 国会法59条:送付ではなく、提出後の修正・撤回の制限 |
| 送付される案 | 内閣が提出したものと同一の案 | 先議院で可決された案(修正があれば修正後の案) 内閣が修正・撤回しようとする提出済みの議案 |
| 受け取った議院ができること | 予備審査(中身の調査)のみ。可決・否決はできない | 本審査を行い、可決・修正・否決できる 議院の承諾の要否が問題になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の立法院は2005年の憲法改正で国民大会が廃止され、実質的に一院制となった。他院への予備送付に当たる制度はなく、議案審議は立法院内の読会手続で完結する
連邦政府の法案はまず連邦参議院(Bundesrat)に送付され、意見表明の機会を経てから連邦議会に提出される。後から審議する機関に早く案を届けるという発想は日本の予備送付と共通するが、順序と効果は異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの業界を直撃する規制強化法案が閣議決定され、衆議院に提出された。業界団体の会議では「参議院に回ってから陳情しよう」という声が出ている。だが本条により、同じ案は提出から五日以内に参議院にも届く。参議院の所管委員会の議員事務所は、この時点で論点整理を始めている可能性がある。衆議院で可決されてからでは、参議院の審議日程はすでに詰まっていることが多い
- もし内閣が予備送付を五日以内にしなかったら、その法案は無効になるのか? 本条は内閣に義務を課しているが、違反した場合に議案の効力が失われるとは書いていない。手続違反として国会で追及される材料にはなるが、成立した法律が自動的に無効になる仕組みではない
- 省庁の法令担当として法案を国会に提出した。五日以内に他院への予備送付の手続を終えなければならない。もう一方の議院の委員会から説明要求が来ることも想定して、資料はそろえておく
取るべき行動
被害を受けた側:法案によって自分や業界が不利益を受ける側の場合:1. 衆議院・参議院それぞれのウェブサイトで議案の提出日と所管委員会を確認する2. 先議院の審議と並行して、後議院の所管委員会に所属する議員へ論点を整理した資料を届ける3. 両議院へ請願書を出す(国会法79条、議員の紹介が必要)。会期末までに審査されないと請願も扱われないため、早く提出する4. 先議院で修正されなくても、後議院で付帯決議を求めることを検討する
訴えられた側:法案を提出・推進する側(省庁の担当者や推進団体)の場合:1. 提出の日から五日以内に予備送付の手続を終えたか確認する2. 後議院の予備審査で質問されることを想定し、先議院と同じ説明資料を用意しておく3. 先議院で修正された場合は、修正の経緯と理由を後議院向けに整理しておく4. 会期末に間に合わないと審議未了で廃案になりうる(国会法68条)。両議院の日程を逆算して審議の順番を組む
時効(請求できる期限):予備送付の期限は、議案を提出した日から五日以内である。本条は権利の消滅時効を定める条文ではないため、民法166条の一般消滅時効が問題になる場面はない。実際に時間を区切るのは会期であり、常会は150日間(国会法10条)。会期中に議決されなかった案は、継続審査の手続をとらない限り廃案になる(国会法68条)
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年) 国会法(昭和22年法律第79号)の制定時に設けられた。その後に本条の文言が改正されたかどうかは未確認であり、人による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定時に設けられた。その後の文言改正の有無は未確認であり、e-Gov の改正履歴で確認が必要
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