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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第60条

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各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第60条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第60条の条文原文は「各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。」で始まります。
  3. 国会法第60条は第六章 会議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第60条の前の条は国会法第59条です。
  7. 国会法第60条の次の条は国会法第61条です。
  8. 国会法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法60条は、各議院が提出した議案について、その委員長(代理者を含む)または発議者が、他の議院で提案理由を説明できると定める。議決権は送付先の議院に残る。

Q · 参議院の委員会で衆議院議員が答弁しているのは、法律上認められているの?

認められている。国会法60条が根拠である

国会法60条は、各議院が提出した議案について、その議案を提出した委員会の委員長(代理者を含む)または発議者が、他の議院で提案の理由を説明できると定めています。そのため、衆議院で可決された議員立法が参議院の委員会で審査されるとき、衆議院の発議者が答弁席に座ることがあります。ただし、これは説明の権限であり、送付先の議院で議決に加わるわけではありません。可否を決めるのはあくまで送付先の議院です。

解説

法案は、可決した議院を出た時点で手を離れるわけではない。国会法60条によれば、ある議院が提出した議案(たとえば衆議院議員が発議し、衆議院で可決されて参議院へ送られた法律案)は、その後も元の議院の人間が送付先の議院に出向いて、提案理由を説明できる。説明できるのは、議案を提出した委員会の委員長(代理者を含む)か、法案を発議した議員である。実務では、議員立法(議員が発議する法律案)が参議院の委員会で審査されるとき、衆議院の発議者が答弁席に座り、参議院議員からの質問に答える光景が見られる。ここで押さえておきたいのは、法案の「作り手」が二つの院の両方で説明責任を負う仕組みになっている点である。内閣提出法案なら大臣が答弁するが、議員立法では発議者本人が答弁の当事者になる。陳情や意見を届ける先は、法案が今どちらの院にあるかだけで決めてよいわけではない。作り手が誰かも見て選ぶ必要がある。

法的な位置づけ

国会法第60条は、両議院間における議案の提案説明を定める規定であり、各議院が提出した議案について、当該議案を提出した委員会の委員長(その代理者を含む)または発議者が、送付先である他の議院において提案の理由を説明できる旨を規定する。他院での説明権限を付与するものであり、他院の議決権を制約するものではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.法案が閣法か議員立法かを確認する 衆議院・参議院の議案情報ページで法案名を検索し、提出者が内閣か議員か委員会かを確認する。議員立法なら発議者の一覧、委員会提出なら委員長名を控える
  2. 2.第一院の発議者答弁を会議録で読む 国会会議録検索システムで法案名と発議者名を検索し、第一院の委員会での提案理由説明と質疑答弁を読む。業界に関わる解釈・曖昧な説明・未回答の論点を抜き出す
  3. 3.第二院の担当委員に質問案を届ける 第二院でその法案を審査する委員会を確認し、所属委員に対し、発議者への質問案を書面で届ける。第二院の質疑が実質的に最後の機会になりやすいため、審査日程の前に送る
  4. 4.第二院での発議者答弁を記録する 第二院の委員会で、他院から来た発議者や委員長が行った説明と答弁を会議録で確認し、自分の業界に関わる解釈を記録して保存する。成立後の運用で解釈の手がかりとして使う

よくある質問 AI による整理

Q1国会法60条とは何を定めた条文ですか?

議案を提出した議院の委員長(代理者を含む)または発議者が、もう一方の議院で提案理由を説明できると定めた条文です。

Q2議員立法とは何ですか?

内閣ではなく国会議員が発議する法律案のことです。発議には国会法56条の賛成者要件を満たす必要があり、委員会が提出する法律案(50条の2)もあります。

Q3衆議院議員は参議院で発言できますか?

自分が発議者となった議案などについては、国会法60条により参議院で提案理由を説明でき、委員会の質疑で答弁者として発言することもあります。

Q4発議者答弁はどこで読めますか?

国立国会図書館の国会会議録検索システムで読めます。法案名や発議者名で検索すると、衆議院・参議院の両方の委員会答弁を確認できます。

Q5他院で提案理由を説明するのは義務ですか?

義務ではありません。条文は「説明することができる」と定めており、説明の権限を与える規定です。説明するかどうかの運用は各院の審査の進め方によります。

Q6委員長の代理者とは誰のことですか?

委員長に事故があるときなどに職務を代行する者を指し、一般に理事が務めます。国会法60条は代理者による他院での説明も認めています。

Q7他院の議員が説明すると議決に影響しますか?

説明はできても、送付先の議院で表決に加わる権限はありません。可決・否決を決めるのは送付先の議院の議員だけで、二院制の独立性は保たれます。

Q8閣法と議員立法で答弁者はどう違いますか?

内閣提出法案(閣法)では大臣などの政府側が答弁します。議員立法では発議者の議員本人が答弁者となり、他院でも国会法60条により説明に立ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参議院の委員会で衆議院の議員が答弁してるの、あれってアリなんですか?

アリである。国会法60条が、議案を提出した議院の委員長や発議者に、他の議院で提案理由を説明する権限を認めているからだ。議員立法では発議者が答弁者になる。実務のポイント:議員立法の発議者答弁は、後に法律の趣旨を考える手がかりとして参照されることがある。問題のある法案ほど、どの議員がどう答えたかの記録が意味を持つ

Q2委員長が提出する法案って、普通の議員立法と何が違うんですか?

委員会が所管事項について提出する法律案(国会法50条の2)で、委員長が提出者になる。他院では本条により委員長が趣旨を説明する。実務のポイント:委員会提出法案は委員会内での事前調整を経て提出されることが多く、委員会での質疑が少ないまま本会議で可決される例もある。意見を届けるなら、提出前の調整段階が勝負である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「参議院に送られた法案は、もう参議院議員だけで審議される」と思われがちだが、実は違う。本条により、衆議院の発議者や委員長が参議院に出向いて提案理由を説明でき、委員会の質疑にも答弁者として加わる
  • 国会の審議は「与党対野党」の構図で見られることが多い。しかし議員立法の審査では、答弁席に立つのが政府ではなく議員本人という構図に変わる。大臣答弁と同じだろうと思って政府の資料だけを追っていると、発議者が答弁で示した解釈(後に法律の運用の手がかりにされることがある)を丸ごと見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面国会法60条:他院での提案理由の説明国会法83条:可決・修正した議案の他院への送付
国会法50条の2:委員会による法律案の提出
主体議案を提出した委員会の委員長(代理者を含む)または発議者議案を可決・修正した議院
委員会(委員長が提出者)
効果送付先の議院で説明できる(議決権は生じない)議案の審議の場が他院に移る
所管事項について委員会が法律案を提出できる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
立法院職權行使法

台湾の立法院は一院制のため、他院で提案理由を説明する制度はない。議案の提案説明は院内の読会・委員会審査の手続で行われる

ドイツ
Grundgesetz Art. 43 Abs. 2

ドイツでは連邦参議院の構成員と連邦政府の構成員が連邦議会の会議に出席し、発言を求められれば聴取される。他院の構成員に発言の場を認める点で本条と同種の発想がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の業界に直結する議員立法が衆議院を通過し、参議院の委員会に回ってきたとき、問題点を一番うまく問いただせるのは誰か? 参議院の委員に質問を頼めば、答えるのは衆議院の発議者本人である。参議院の議員だけを説得しても、法案の真意は聞き出せない
  • あなたは市民団体の事務局員。参議院での審査は数日後に迫っている。衆議院の審議録で発議者の答弁を読み、食い違いや説明不足を洗い出して参議院の委員に届けるなら、今夜しかない
  • 国会中継を見ていたら、参議院の委員会で衆議院議員が答弁していた。不思議に思ったが、根拠になっているのが本条である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法案が内閣提出か議員立法かを、衆議院・参議院の議案情報ページで確認する。2. 議員立法なら、発議者の一覧と第一院での答弁を会議録検索システムで読む。3. 答弁の曖昧な点を整理し、第二院の審査を担当する委員会の委員に、質問案として書面で届ける。4. 第二院での発議者答弁を確認し、自分の業界に関わる解釈を記録して残しておく。

訴えられた側:法案を推進する発議者側の場合、第二院でも答弁を求められる前提で準備する。1. 第一院での答弁と矛盾しない想定問答を作る。2. 反対団体の意見書を事前に読み、答える論点を絞る。3. 答弁は会議録に残り、後に解釈の手がかりとして参照されうるので、曖昧な言い回しを避ける。

時効(請求できる期限):本条固有の期限はない。ただし会期不継続の原則(国会法68条)により、会期中に議決に至らなかった議案は、閉会中審査の手続がとられない限り原則として廃案になる。第二院での説明・質疑は、会期末を逆算して行われる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両議院間における議案の提案説明に関する規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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