港湾法 第112条(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。
- 2.この法律の施行の際現にされている旧港湾法第四十四条第三項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第三百五十九条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四十四条第三項の規定による変更を求めることの請求とみなす。
- 3.施行日前に旧港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 4.この法律の施行の際現に施行中の旧港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事であって新港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。
- 5.施行日前にされた行政庁の処分に係る旧港湾法第五十八条の二の規定による審査請求であって新港湾法第五十八条の二の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
港湾法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義港湾法の一部改正に伴う経過措置とは、港湾法第112条に定められた規定で、「施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第112条(港湾法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第112条の条文原文は「施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。」で始まります。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/112
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