港湾法 第56条の2の22(国土交通大臣への報告等)
国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。
この条文の基本情報
国土交通大臣への報告等とは何ですか?
定義国土交通大臣への報告等とは、港湾法第56条の2の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第56条の2の22(国土交通大臣への報告等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第56条の2の22の条文原文は「国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。」で始まります。
- 港湾法第56条の2の22は第三節 特定技術基準対象施設等に関する措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第56条の2の22の前の条は港湾法第56条の2の21です。
- 港湾法第56条の2の22の次の条は港湾法第56条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第56条の2の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/56_2_22