会社更生法 第213条(定款の変更に関する特例)
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第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
定款の変更に関する特例とは何ですか?
定義定款の変更に関する特例とは、会社更生法第213条に定められた規定で、「第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第213条(定款の変更に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第213条の条文原文は「第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし…」で始まります。
- 会社更生法第213条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第213条の前の条は会社更生法第212条です。
- 会社更生法第213条の次の条は会社更生法第213条の2です。
- 会社更生法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/213
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法213条は、更生計画に定款変更を定めた場合、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める。株主総会の特別決議は不要で、計画で別段の発効時期を定めればそれに従う。
Q · 投資先が会社更生に入ったら、株主の同意なしで定款が変わるって本当?
本当です。株主総会の決議なしに認可決定の時点で効力が生じます
会社更生法213条により、更生計画に定款変更を定めた場合(174条5号)、その変更は会社法309条2項の株主総会特別決議を経ることなく、更生計画認可決定の時点で効力を生じます。株主総会は開かれず、株主に投票機会はありません。計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。不服がある株主に残された窓は、認可決定への即時抗告だけで、抗告期間は極めて短期です。
解説
会社の定款を変えるには、本来なら株主総会で議決権の三分の二以上の賛成(特別決議、会社法309条2項)が要る。定款は会社の憲法であり、株主の同意なしには一文字も動かせないのが原則だ。ところが会社更生手続に入った瞬間、このルールは静かに外される。213条は、更生計画に定款変更を盛り込んだ場合(174条5号)、その変更は裁判所の更生計画認可決定の時点で自動的に効力を生じると定める。株主総会は開かれない。あなたが株主でも、票を投じる機会すらない。さらに計画で別の発効時期を定めれば、それに従う。つまり会社更生では、会社の根本ルールを書き換えるタイミングを、株主ではなく計画と裁判所が握る。あなたが知っておくべきは、この決定に不満があっても動かせる窓は『認可決定への即時抗告』しかなく、しかも開いている時間が極端に短いという点だ。
法的な位置づけ
会社更生法213条は定款変更の特例を定める規定であり、更生計画に更生会社の定款変更を定めた場合(174条5号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じることを規定する。会社法466条・309条2項が要求する株主総会特別決議を排除し、計画と裁判所の認可によって定款変更の効力発生時期を決する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法213条とは何ですか?
更生計画に定款変更を定めた場合(174条5号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める特例規定です。株主総会の特別決議は不要になります。
Q2会社更生になると持っている株はどうなりますか?
更生計画に発行可能株式総数の引き上げや種類株式新設などの定款変更が含まれると、認可決定の時点で効力が生じ、持株比率が希薄化することがあります。投票機会はありません。
Q3更生計画認可決定の効力はいつ生じますか?
定款変更については原則として認可決定の時に効力が生じます(213条本文)。計画で別段の発効時期を定めた場合はその時期に従います(同条但書)。
Q4定款変更に株主総会の決議は本当に要らないのですか?
会社更生手続では要りません。会社法309条2項・466条の特別決議は排除され、更生計画認可決定だけで定款変更が効力を生じます。
Q5会社更生の認可決定に不服がある場合の即時抗告の期間は?
認可決定の告知または公告から短期間で申し立てる必要があります(最新の規定をご確認ください)。一日の遅れが反撃権の消滅につながります。
Q6会社更生法174条5号とは何ですか?
更生計画に定めることができる事項として「定款の変更」を列挙する規定です。これに基づく定款変更が213条によって認可決定時に効力を生じます。
Q7会社更生で定款変更したら登記はいつ必要ですか?
効力は認可決定の時に発生済みのため、登記はその後の対抗・公示手続です。登記懈怠は過料のリスクがあるため遅滞なく申請が必要です。
Q8種類株式や拒否権条項も会社更生で書き換えられますか?
更生計画の定款変更条項に含まれれば、認可決定一発で書き換えられる可能性があります。少数株主が出資条件として得た防御線も対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1投資してた会社が会社更生になって、勝手に定款が変わったんですけど、株主の同意なしにそんなことできるんですか?
できます。会社更生では会社法の特別決議(会社法309条2項)が要求されず、更生計画に定款変更を定めれば(会社更生法174条5号)、認可決定の時点で効力が生じます(213条)。株主総会は開かれません。実務のポイント:ここで効くのは認可後の抗告より、認可前の関係人集会での意見と異議です。実務では認可されてからでは覆りにくく、計画案が固まる前に声を上げた株主や債権者だけが交渉のテーブルに乗れる。
Q2定款変更はいつ正式に効くんですか?登記の前ですか後ですか?
原則として更生計画認可決定の時点で効力が生じます(213条本文)。登記は効力発生を前提とした対抗、公示の手続なので、効力そのものは登記前に発生済みです。ただし計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。実務のポイント:効力発生と登記がズレる隙間で第三者対抗の問題が起きうる。更生会社と取引する側は、効力発生済みだが未登記の段階を想定し、登記事項証明書だけでなく認可決定の内容まで確認するのが安全。
間違えやすい点 AI による整理
- 「定款変更には必ず株主総会の特別決議が要る」と信じている人が多いが、会社更生では認可決定だけで効力が生じ、株主総会は開かれない。会社法の大原則が、この手続の中では適用されない
- 株主から見れば「自分の会社」だが、更生手続の中では会社の意思決定権はすでに管財人と裁判所に移っており、定款という根本ルールすら株主の手を離れている。この落差を知らないと、抗議する相手も場所も間違える
- 認可決定で定款変更が「効力を生じる」ことは分かっても、その瞬間に即時抗告の起算が始まり、登記や第三者対抗の時計も同時に動き出すことは見落とされがちだ。発効時期は単なる形式ではなく、反撃が許される期間の出発点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定款変更の意思決定主体 | 会社更生法213条:更生計画 + 裁判所の認可決定 | 会社法466条:株主総会 会社法309条2項:株主総会の特別決議(議決権の2/3以上) |
| 株主の関与 | 株主総会は開かれず投票機会なし(関係人集会での意見表明のみ) | 株主が議案を決議 株主の特別多数の賛成が必須 |
| 効力発生時期 | 更生計画認可決定の時(別段の定めがあればその時、213条但書) | 決議成立時(定款に別段の定めがなければ) 決議成立時 |
| 争う手段 | 認可決定への即時抗告(短期) | 株主総会決議取消しの訴え等 株主総会決議取消し・無効確認の訴え等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整でも重整計畫に章程変更を盛り込め、一定の会社法上の手続が重整計畫により代替される点で構造が類似する。
韓国は倒産法を統合した DRBA の회생계획(再建計画)の中で定款変更等の組織再編を扱う。具体的な条番号は要検証。
ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)により会社法上の措置や持分権への介入・定款変更を可能とし、株主総会決議を代替できる点で日本に近い。
米国 Chapter 11では再建計画に組織再編・定款(charter)変更を含めることができ、計画認可(confirmation)により効力が生じる。日本の会社更生はこの米国型を継受した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 持ち株のある会社が会社更生に入り、送られてきた更生計画案に『発行可能株式総数の引き上げ』『種類株式の新設』といった定款変更条項が並んでいる。これが認可決定の時点で効力を生じれば、あなたの持株比率は希薄化する。異議を申し立てられる時間は、認可決定の告知後ごくわずかしか残っていない
- もし、あなたが取引先として更生会社と基本契約を結んでいて、その会社の事業目的(定款の目的条項)や商号が計画で変更されたら? 契約の前提や許認可の足場が動く可能性がある。相手の定款が、あなたの契約の足元を揺らす
- 債権者として関係人集会で計画案に投票したが、定款変更条項を読み飛ばした。認可されれば、その変更は認可決定の時に効力を生じる。後から『そんな条項は知らなかった』は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更生計画案が届いたら、まず174条5号に基づく定款変更条項の有無と内容(商号、目的、発行可能株式総数、種類株式、拒否権条項)を確認2. 不利な変更があれば、関係人集会での決議前に書面で意見や異議を提出する、これが最も効きやすい3. それでも認可された場合は、認可決定の告知から即時抗告期間内(短期、最新の規定をご確認ください)に即時抗告4. 自分が種類株主で不利益を受けるなら、種類株主としての保護手続の有無も弁護士に確認する
訴えられた側:1. 計画に定款変更を盛り込む場合、174条5号の条項として明確に記載し、発効時期を認可決定時とするか別段の定めを置くかを設計2. 認可決定で効力が生じるので、決定後は遅滞なく定款変更の登記を申請する、登記懈怠は過料のリスク3. 株主や取引先からの異議、即時抗告に備え、変更の必要性と相当性を計画案の段階で疎明できるよう資料を整える4. 許認可事業なら、目的変更が許認可に与える影響を事前に主管庁へ確認する
時効(請求できる期限):定款変更の効力は更生計画認可決定の時に発生する(別段の定めがあればその時、213条但書)。認可決定に不服がある場合の即時抗告は、決定の告知または公告から短期間(会社更生法上の即時抗告期間、最新の規定をご確認ください)。起算点は告知または公告の時
学説
通説:会社更生法213条は、株主自治の核心である定款変更権限を、再建の迅速性と公的監督(裁判所の認可)に置き換える特則と解される。株主総会決議の排除は、関係人集会での手続保障と認可決定への即時抗告によって正当化されるとするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 現行会社更生法(法律第154号)の全部改正で現在の体系が成立。本条の具体的沿革と新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(法律第154号)の全部改正により現在の体系が成立。本条の具体的沿革(新設か旧法からの承継かの区別)は人的検証が必要。
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