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会社更生法 第213条(定款の変更に関する特例)

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第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 213 条は、更生計画に定款変更を定めた場合、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める。株主総会の特別決議は不要で、計画で別段の発効時期を定めればそれに従う。

Q · 投資先が会社更生に入ったら、株主の同意なしで定款が変わるって本当?

本当です。株主総会の決議なしに認可決定の時点で効力が生じます

会社更生法 213 条により、更生計画に定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更は会社法 309 条 2 項の株主総会特別決議を経ることなく、更生計画認可決定の時点で効力を生じます。株主総会は開かれず、株主に投票機会はありません。計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。不服がある株主に残された窓は、認可決定への即時抗告だけで、抗告期間は極めて短期です。

解説

会社の定款を変えるには、本来なら株主総会で議決権の三分の二以上の賛成(特別決議、会社法 309 条 2 項)が要る。定款は会社の憲法であり、株主の同意なしには一文字も動かせないのが原則だ。ところが会社更生手続に入った瞬間、このルールは静かに外される。213 条は、更生計画に定款変更を盛り込んだ場合(174 条 5 号)、その変更は裁判所の更生計画認可決定の時点で自動的に効力を生じると定める。株主総会は開かれない。あなたが株主でも、票を投じる機会すらない。さらに計画で別の発効時期を定めれば、それに従う。つまり会社更生では、会社の根本ルールを書き換えるタイミングを、株主ではなく計画と裁判所が握る。あなたが知っておくべきは、この決定に不満があっても動かせる窓は『認可決定への即時抗告』しかなく、しかも開いている時間が極端に短いという点だ。

法的な位置づけ

会社更生法 213 条は定款変更の特例を定める規定であり、更生計画に更生会社の定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じることを規定する。会社法 466 条・309 条 2 項が要求する株主総会特別決議を排除し、計画と裁判所の認可によって定款変更の効力発生時期を決する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 213 条とは何ですか?

更生計画に定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める特例規定です。株主総会の特別決議は不要になります。

Q2会社更生になると持っている株はどうなりますか?

更生計画に発行可能株式総数の引き上げや種類株式新設などの定款変更が含まれると、認可決定の時点で効力が生じ、持株比率が希薄化することがあります。投票機会はありません。

Q3更生計画認可決定の効力はいつ生じますか?

定款変更については原則として認可決定の時に効力が生じます(213 条本文)。計画で別段の発効時期を定めた場合はその時期に従います(同条但書)。

Q4定款変更に株主総会の決議は本当に要らないのですか?

会社更生手続では要りません。会社法 309 条 2 項・466 条の特別決議は排除され、更生計画認可決定だけで定款変更が効力を生じます。

Q5会社更生の認可決定に不服がある場合の即時抗告の期間は?

認可決定の告知または公告から短期間で申し立てる必要があります(最新の規定をご確認ください)。一日の遅れが反撃権の消滅につながります。

Q6会社更生法 174 条 5 号とは何ですか?

更生計画に定めることができる事項として「定款の変更」を列挙する規定です。これに基づく定款変更が 213 条によって認可決定時に効力を生じます。

Q7会社更生で定款変更したら登記はいつ必要ですか?

効力は認可決定の時に発生済みのため、登記はその後の対抗・公示手続です。登記懈怠は過料のリスクがあるため遅滞なく申請が必要です。

Q8種類株式や拒否権条項も会社更生で書き換えられますか?

更生計画の定款変更条項に含まれれば、認可決定一発で書き換えられる可能性があります。少数株主が出資条件として得た防御線も対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1投資してた会社が会社更生になって、勝手に定款が変わったんですけど、株主の同意なしにそんなことできるんですか?

できます。会社更生では会社法の特別決議(会社法 309 条 2 項)が要求されず、更生計画に定款変更を定めれば(会社更生法 174 条 5 号)、認可決定の時点で効力が生じます(213 条)。株主総会は開かれません。業界裏話ヒント:ここで効くのは認可後の抗告より、認可前の関係人集会での意見と異議です。実務では認可されてからでは覆りにくく、計画案が固まる前に声を上げた株主や債権者だけが交渉のテーブルに乗れる。

Q2定款変更はいつ正式に効くんですか?登記の前ですか後ですか?

原則として更生計画認可決定の時点で効力が生じます(213 条本文)。登記は効力発生を前提とした対抗、公示の手続なので、効力そのものは登記前に発生済みです。ただし計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。業界裏話ヒント:効力発生と登記がズレる隙間で第三者対抗の問題が起きうる。更生会社と取引する側は、効力発生済みだが未登記の段階を想定し、登記事項証明書だけでなく認可決定の内容まで確認するのが安全。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「定款変更には必ず株主総会の特別決議が要る」と信じている人が多いが、会社更生では認可決定だけで効力が生じ、株主総会は開かれない。会社法の大原則が、この手続の中では適用されない
  • 株主から見れば「自分の会社」だが、更生手続の中では会社の意思決定権はすでに管財人と裁判所に移っており、定款という根本ルールすら株主の手を離れている。この落差を知らないと、抗議する相手も場所も間違える
  • 認可決定で定款変更が「効力を生じる」ことは分かっても、その瞬間に即時抗告の起算が始まり、登記や第三者対抗の時計も同時に動き出すことは見落とされがちだ。発効時期は単なる形式ではなく、反撃が許される期間の出発点である
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定款変更の意思決定主体会社更生法 213 条:更生計画 + 裁判所の認可決定
株主の関与株主総会は開かれず投票機会なし(関係人集会での意見表明のみ)
効力発生時期更生計画認可決定の時(別段の定めがあればその時、213 条但書)
争う手段認可決定への即時抗告(短期)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 持ち株のある会社が会社更生に入り、送られてきた更生計画案に『発行可能株式総数の引き上げ』『種類株式の新設』といった定款変更条項が並んでいる。これが認可決定の時点で効力を生じれば、あなたの持株比率は希薄化する。異議を申し立てられる時間は、認可決定の告知後ごくわずかしか残っていない
  • もし、あなたが取引先として更生会社と基本契約を結んでいて、その会社の事業目的(定款の目的条項)や商号が計画で変更されたら? 契約の前提や許認可の足場が動く可能性がある。相手の定款が、あなたの契約の足元を揺らす
  • 債権者として関係人集会で計画案に投票したが、定款変更条項を読み飛ばした。認可されれば、その変更は認可決定の時に効力を生じる。後から『そんな条項は知らなかった』は通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第213条(定款の変更に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第213条の条文原文は「第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。」で始まります。
  3. 会社更生法第213条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。