第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。
要点会社更生法 213 条は、更生計画に定款変更を定めた場合、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める。株主総会の特別決議は不要で、計画で別段の発効時期を定めればそれに従う。
Q · 投資先が会社更生に入ったら、株主の同意なしで定款が変わるって本当?
本当です。株主総会の決議なしに認可決定の時点で効力が生じます
会社更生法 213 条により、更生計画に定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更は会社法 309 条 2 項の株主総会特別決議を経ることなく、更生計画認可決定の時点で効力を生じます。株主総会は開かれず、株主に投票機会はありません。計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。不服がある株主に残された窓は、認可決定への即時抗告だけで、抗告期間は極めて短期です。
会社の定款を変えるには、本来なら株主総会で議決権の三分の二以上の賛成(特別決議、会社法 309 条 2 項)が要る。定款は会社の憲法であり、株主の同意なしには一文字も動かせないのが原則だ。ところが会社更生手続に入った瞬間、このルールは静かに外される。213 条は、更生計画に定款変更を盛り込んだ場合(174 条 5 号)、その変更は裁判所の更生計画認可決定の時点で自動的に効力を生じると定める。株主総会は開かれない。あなたが株主でも、票を投じる機会すらない。さらに計画で別の発効時期を定めれば、それに従う。つまり会社更生では、会社の根本ルールを書き換えるタイミングを、株主ではなく計画と裁判所が握る。あなたが知っておくべきは、この決定に不満があっても動かせる窓は『認可決定への即時抗告』しかなく、しかも開いている時間が極端に短いという点だ。
会社更生法 213 条は定款変更の特例を定める規定であり、更生計画に更生会社の定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じることを規定する。会社法 466 条・309 条 2 項が要求する株主総会特別決議を排除し、計画と裁判所の認可によって定款変更の効力発生時期を決する特則として機能する。
更生計画に定款変更を定めた場合(174 条 5 号)、その変更が更生計画認可決定の時に効力を生じると定める特例規定です。株主総会の特別決議は不要になります。
更生計画に発行可能株式総数の引き上げや種類株式新設などの定款変更が含まれると、認可決定の時点で効力が生じ、持株比率が希薄化することがあります。投票機会はありません。
定款変更については原則として認可決定の時に効力が生じます(213 条本文)。計画で別段の発効時期を定めた場合はその時期に従います(同条但書)。
会社更生手続では要りません。会社法 309 条 2 項・466 条の特別決議は排除され、更生計画認可決定だけで定款変更が効力を生じます。
認可決定の告知または公告から短期間で申し立てる必要があります(最新の規定をご確認ください)。一日の遅れが反撃権の消滅につながります。
更生計画に定めることができる事項として「定款の変更」を列挙する規定です。これに基づく定款変更が 213 条によって認可決定時に効力を生じます。
効力は認可決定の時に発生済みのため、登記はその後の対抗・公示手続です。登記懈怠は過料のリスクがあるため遅滞なく申請が必要です。
更生計画の定款変更条項に含まれれば、認可決定一発で書き換えられる可能性があります。少数株主が出資条件として得た防御線も対象になり得ます。
できます。会社更生では会社法の特別決議(会社法 309 条 2 項)が要求されず、更生計画に定款変更を定めれば(会社更生法 174 条 5 号)、認可決定の時点で効力が生じます(213 条)。株主総会は開かれません。業界裏話ヒント:ここで効くのは認可後の抗告より、認可前の関係人集会での意見と異議です。実務では認可されてからでは覆りにくく、計画案が固まる前に声を上げた株主や債権者だけが交渉のテーブルに乗れる。
原則として更生計画認可決定の時点で効力が生じます(213 条本文)。登記は効力発生を前提とした対抗、公示の手続なので、効力そのものは登記前に発生済みです。ただし計画で別段の発効時期を定めればそれに従います(同条但書)。業界裏話ヒント:効力発生と登記がズレる隙間で第三者対抗の問題が起きうる。更生会社と取引する側は、効力発生済みだが未登記の段階を想定し、登記事項証明書だけでなく認可決定の内容まで確認するのが安全。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定款変更の意思決定主体 | 会社更生法 213 条:更生計画 + 裁判所の認可決定 | — |
| 株主の関与 | 株主総会は開かれず投票機会なし(関係人集会での意見表明のみ) | — |
| 効力発生時期 | 更生計画認可決定の時(別段の定めがあればその時、213 条但書) | — |
| 争う手段 | 認可決定への即時抗告(短期) | — |
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