第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。
要点会社更生法 214 条は、更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合、計画で定めた取得日に株式取得の効力が当然に発生し、既存株主の地位が消滅すると定める。
Q · 会社更生に入ったら、持っている株はどうなるの?
原則残らない。多くは取得日に対価ゼロで消える
会社更生法 214 条により、更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合(174 条の 2)、計画で定められた取得日に株式取得の効力が当然に発生し、既存株主の地位はその日に消滅します。会社が債務超過なら株式価値はゼロ評価が通常で、対価もゼロかわずかとなり、株主は更生計画に議決権すら持たない(166 条)ことが多いため、反対票を投じる余地もないまま株を失います。
更生計画に「更生会社が株式を取得する」と書き込まれた瞬間、その会社の既存株主の運命はほぼ決まる。214 条は、その取得が現実に効力を生じる引き金だ。174 条の 2 が「どの株式を、いつ取得するか」を計画の中で定め、214 条が「その定めた日(同条第二号の日)に、その株式(同条第一号の株式)を、更生会社が当然に取得する」と効力発生を確定させる。あなたが株主なら、その一日で株主としての地位が消える。決定的なのは、会社が債務超過の場合、株主は更生計画について議決権すら持たない(166 条)という点だ。つまり、あなたの株を取り上げる計画に、あなたは反対票を投じることもできないまま、取得日が来れば株主でなくなる。倒産で会社が消えるのではない。消えるのは、あなたの持株の方だ。
会社更生法 214 条は、更生計画における株式取得の効力発生を定める規定である。174 条の 2 が取得対象となる株式と取得日を計画中で定めた場合、更生会社は同条第 2 号の日に同条第 1 号の株式を当然に取得し、既存株主の地位は法律上当然に消滅する。減資・新株発行・スポンサー出資を一斉に実行するための効力確定規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合(174 条の 2)、その取得の効力が計画上の取得日に当然に発生することを確定する規定です。既存株主の地位はその日に消えます。
既存株式をすべて消却して株主価値をゼロにする処理です。再建の原資はスポンサー出資のため、その前提として既存株をゼロ化し、新株を出資者に割り当てる典型パターンです。
更生計画の中で 174 条の 2 第 2 号の日として定められます。214 条により、その日が到来すると株式取得の効力が当然に発生し、株主の地位は回復しません。
更生計画認可の決定には即時抗告ができますが期間制限があります。取得日を待たず、最新の不服申立期間を確認のうえ直ちに弁護士へ相談する必要があります。
既存株を 214 条で取得・消却し、減資後にスポンサーへ新株を発行して資金を入れる流れです。資本構成の組み替えを取得日に一斉に実行します。
更生計画に株式取得の定めが入れば、174 条の 2 の取得日に持株会の株も更生会社に取得され、退職金代わりの蓄えが対価ゼロで消えることがあります。
上場廃止後は市場での売却ができなくなります。取得日を境に株主の地位そのものが消えるため、売却可能な局面を逃すと対価ゼロで取り上げられる側に固定されます。
会社が債務超過なら株主は更生計画に議決権を持ちません(166 条)。純資産がプラスなら議決権が残り、取得条項に異議を述べる余地が出ます。
残らないことが多い。100% 減資と株式取得で既存株は消え、新株はスポンサーへ渡るのが典型で、174 条の 2 と 214 条で取得の効力が確定する。業界裏話ヒント:「会社が生き残る=株主も生き残る」は誤り。再建の原資はスポンサー出資で、その前提が既存株のゼロ化だ。報道の「再建」を見て安心し、売り時を逃す個人投資家が後を絶たない
債務超過なら株式価値はゼロ評価が通常で、対価もゼロかわずかになる。対象株式は 174 条の 2 第 1 号で、対価の有無や額は計画の定めによる。業界裏話ヒント:倒産直前に「底値で拾えば儲かる」と買う人がいるが、会社更生では既存株は救済対象ではなく取得・消却される側だ。安く見える株が、取得日にゼロになる罠がここにある
本当だ。更生会社が債務超過なら株主は議決権を持たない(166 条)。計画は債権者中心で可決され、214 条で取得が効力を生じる。業界裏話ヒント:債務超過かどうかが分水嶺だ。わずかでも純資産がプラスなら株主に議決権が残り、取得条項に異議を述べる余地が出る。まず会社が債務超過かを財務資料で確認するのが第一歩になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 214 条:取得の効力を取得日に発生させる(執行規定) | — |
| 株主への影響 | 取得日に株主の地位が当然に消滅 | — |
| 争える局面 | 取得日到来後は地位が回復せず争えない | — |
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