会社更生法 第214条(更生会社による株式の取得に関する特例)
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第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。
この条文の基本情報
更生会社による株式の取得に関する特例とは何ですか?
定義更生会社による株式の取得に関する特例とは、会社更生法第214条に定められた規定で、「第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第214条(更生会社による株式の取得に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第214条の条文原文は「第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。」で始まります。
- 会社更生法第214条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第214条の前の条は会社更生法第213条の2です。
- 会社更生法第214条の次の条は会社更生法第214条の2です。
- 会社更生法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/214
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法214条は、更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合、計画で定めた取得日に株式取得の効力が当然に発生し、既存株主の地位が消滅すると定める。
Q · 会社更生に入ったら、持っている株はどうなるの?
原則残らない。多くは取得日に対価ゼロで消える
会社更生法214条により、更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合(174条の2)、計画で定められた取得日に株式取得の効力が当然に発生し、既存株主の地位はその日に消滅します。会社が債務超過なら株式価値はゼロ評価が通常で、対価もゼロかわずかとなり、株主は更生計画に議決権すら持たない(166条)ことが多いため、反対票を投じる余地もないまま株を失います。
解説
更生計画に「更生会社が株式を取得する」と書き込まれた瞬間、その会社の既存株主の運命はほぼ決まる。214条は、その取得が現実に効力を生じる引き金だ。174条の2が「どの株式を、いつ取得するか」を計画の中で定め、214条が「その定めた日(同条第二号の日)に、その株式(同条第一号の株式)を、更生会社が当然に取得する」と効力発生を確定させる。あなたが株主なら、その一日で株主としての地位が消える。決定的なのは、会社が債務超過の場合、株主は更生計画について議決権すら持たない(166条)という点だ。つまり、あなたの株を取り上げる計画に、あなたは反対票を投じることもできないまま、取得日が来れば株主でなくなる。倒産で会社が消えるのではない。消えるのは、あなたの持株の方だ。
法的な位置づけ
会社更生法214条は、更生計画における株式取得の効力発生を定める規定である。174条の2が取得対象となる株式と取得日を計画中で定めた場合、更生会社は同条第2号の日に同条第1号の株式を当然に取得し、既存株主の地位は法律上当然に消滅する。減資・新株発行・スポンサー出資を一斉に実行するための効力確定規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生計画案の「株式の取得」条項と取得日を特定 更生計画案を入手し、174条の2に基づく「株式の取得」条項を探す。取得対象株式(第1号)と取得日(第2号の日)を確定し、自分の持株が対象かを確認する
- 2.会社が債務超過かを財務資料で確認し議決権の有無を判断 貸借対照表・更生手続の財産評定で純資産を確認する。債務超過でなければ株主に議決権が残り(166条の反対解釈)、関係人集会で取得条項に異議を述べられる
- 3.上場廃止前なら取得日前の市場売却を検討 上場廃止が確定する前で市場売却が可能なら、取得日前に売却できるか証券会社に確認する。取得日を過ぎると株主の地位が消えるため、売却可能なタイミングを逃さない
- 4.更生計画認可決定に不服があれば即時抗告を検討 更生計画認可の決定に不服がある場合、即時抗告を検討する。期間制限があるため、最新の不服申立期間を確認のうえ取得日を待たず直ちに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法214条とは何ですか?
更生計画で更生会社が株式を取得すると定めた場合(174条の2)、その取得の効力が計画上の取得日に当然に発生することを確定する規定です。既存株主の地位はその日に消えます。
Q2会社更生の100%減資とは何ですか?
既存株式をすべて消却して株主価値をゼロにする処理です。再建の原資はスポンサー出資のため、その前提として既存株をゼロ化し、新株を出資者に割り当てる典型パターンです。
Q3会社更生で株式の取得日はいつ決まりますか?
更生計画の中で174条の2第2号の日として定められます。214条により、その日が到来すると株式取得の効力が当然に発生し、株主の地位は回復しません。
Q4更生計画認可決定への即時抗告の期間は?
更生計画認可の決定には即時抗告ができますが期間制限があります。取得日を待たず、最新の不服申立期間を確認のうえ直ちに弁護士へ相談する必要があります。
Q5会社更生のスポンサー型新株発行の仕組みは?
既存株を214条で取得・消却し、減資後にスポンサーへ新株を発行して資金を入れる流れです。資本構成の組み替えを取得日に一斉に実行します。
Q6従業員持株会の株は会社更生でどうなりますか?
更生計画に株式取得の定めが入れば、174条の2の取得日に持株会の株も更生会社に取得され、退職金代わりの蓄えが対価ゼロで消えることがあります。
Q7会社更生で上場廃止後に株は売れますか?
上場廃止後は市場での売却ができなくなります。取得日を境に株主の地位そのものが消えるため、売却可能な局面を逃すと対価ゼロで取り上げられる側に固定されます。
Q8会社更生で株主に議決権はありますか?
会社が債務超過なら株主は更生計画に議決権を持ちません(166条)。純資産がプラスなら議決権が残り、取得条項に異議を述べる余地が出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生って会社を立て直す手続ですよね。じゃあ私の持ってる株は残るんですか?
残らないことが多い。100% 減資と株式取得で既存株は消え、新株はスポンサーへ渡るのが典型で、174条の2と214条で取得の効力が確定する。実務のポイント:「会社が生き残る=株主も生き残る」は誤り。再建の原資はスポンサー出資で、その前提が既存株のゼロ化だ。報道の「再建」を見て安心し、売り時を逃す個人投資家が後を絶たない
Q2株を取り上げられるなら、いくらかは払ってもらえるんですか?
債務超過なら株式価値はゼロ評価が通常で、対価もゼロかわずかになる。対象株式は174条の2第1号で、対価の有無や額は計画の定めによる。実務のポイント:倒産直前に「底値で拾えば儲かる」と買う人がいるが、会社更生では既存株は救済対象ではなく取得・消却される側だ。安く見える株が、取得日にゼロになる罠がここにある
Q3株主なのに、自分の株を消す計画に反対できないって本当ですか?
本当だ。更生会社が債務超過なら株主は議決権を持たない(166条)。計画は債権者中心で可決され、214条で取得が効力を生じる。実務のポイント:債務超過かどうかが分水嶺だ。わずかでも純資産がプラスなら株主に議決権が残り、取得条項に異議を述べる余地が出る。まず会社が債務超過かを財務資料で確認するのが第一歩になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生は会社を立て直す手続だから、自分の株も残る」と思っている人が多い。だが立て直しの原資はスポンサーの新規出資であり、その前提が既存株式のゼロ化だ。会社が生き残ることと、あなたの株が生き残ることは、まったく別の話である(深化型: 再建は知っていても、その再建が自分の株を消す前提で成り立っていることを知らない)
- 「株を取り上げられるなら相応の対価が払われるはずだ」と考えがちだが、債務超過の会社では株式価値はゼロ評価が通常で、対価もゼロかわずかになる。問いの立て方が逆で、払われるかではなく、なぜゼロでも適法なのかを理解しておくべきだ(前提錯誤型)
- あなたから見れば「自分は株主だから当然意見を言える」が、法律から見れば、債務超過なら株主は議決権を持たない一参加者にすぎない(166条)。この落差に気付かないまま関係人集会が終わり、取得日が来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 214条:取得の効力を取得日に発生させる(執行規定) | 174条の2:取得対象株式と取得日を計画中で定める(根拠規定) 166条:債務超過時に株主の議決権を否定(手続規定) |
| 株主への影響 | 取得日に株主の地位が当然に消滅 | どの株を・いつ取得するかが確定する 計画への反対票そのものを失う |
| 争える局面 | 取得日到来後は地位が回復せず争えない | 計画案作成・関係人集会前なら異議の余地 純資産がプラスなら議決権が残り反対可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社法の重整手続で、重整計画に株主権利の変更を記載する。日本のように取得日に当然取得という効力発生方式は採らず、計画認可と実行の段階構造が異なる
韓国は統合倒産法(DRBA)の会生手続で、会生計画により減資・新株発行・株式取得を行う。出資者権益の調整が計画の中心となる点で日本と共通する
ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)で持分・社員権へ介入でき、Debt-Equity-Swap により債権を株式へ転換する。既存株主の権利を計画で組み替える発想は日本と近い
米国はチャプター11の再建計画で既存株式を消却・転換できる。日本の会社更生法はこのチャプター型を継受しており、214条の機動的な株式取得はその系譜に位置する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月の給料から天引きで自社株を積み立ててきた。会社が会社更生手続に入ったと聞いたとき、その株はどうなるのか? 更生計画に株式取得の定めが入れば、174条の2の取得日にあなたの持株会の株式は更生会社に取得され、退職金代わりの蓄えが対価ゼロで消えることがある
- 塩漬けにしていた株。会社が更生手続入り、上場廃止。気付けば取得日が過ぎ、証券口座から銘柄が消えていた
- あなたがスポンサー企業として更生会社を引き受ける側なら、取得日の設定が新株発行と減資のスケジュールと噛み合っているか確認する時間はあと数日。一日ずれれば資本構成の組み替え全体が狂う
- 会社が債務超過なら、株主のあなたは更生計画に議決権を持たない(166条)。取得条項に反対したくても、票そのものがない。気付いたときには取得日が指定され、株主の地位は計画の効力発生とともに消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更生計画案を入手し「株式の取得」条項と取得日(174条の2第2号の日)を特定する2. 会社が債務超過かを財務資料で確認、債務超過でなければ株主に議決権が残り、関係人集会で取得条項に異議を述べられる3. 上場廃止前で市場売却が可能なら、取得日前に売却できるか証券会社に確認する4. 更生計画認可の決定に不服があれば即時抗告を検討、期間制限があるため直ちに弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 174条の2で取得対象株式・取得日・対価を計画に明確に定める、不明確だと214条による取得の効力が後で争われる2. 取得日を減資・新株発行・新株予約権処理のスケジュールと整合させる3. 株主の議決権の有無を決める債務超過の認定根拠を財務資料で固める4. 認可後の即時抗告リスクに備え、株主への対価設定の合理性を記録に残す
時効(請求できる期限):取得の効力は、更生計画で定められた取得日(174条の2第2号の日)に当然に発生する。その日を過ぎれば株主の地位は回復しない。更生計画認可の決定に対する即時抗告には期間制限があるため、不服があるなら取得日を待たず、最新の不服申立期間をご確認のうえ直ちに動くこと。
学説
通説:214条の株式取得は、174条の2で取得対象株式と取得日が計画中に明確に定められていることを前提に、取得日の到来により個別の意思表示を要さず当然に効力を生じると解されている。債務超過時に株主価値が実質ゼロであることが、株主の議決権否定(166条)と対価ゼロの正当化根拠とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。チャプター11型の機動的再建を参照し、株式取得・減資・新株発行を計画で一斉に実行できる枠組みを整備。174条の2と214条による株式取得の効力発生の仕組みが現行の形に整えられた。
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