更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
要点会社更生法276条は、更生会社や再建のために債務を負担・担保提供した第三者が、209条4項の裁判所の命令に違反した場合、100万円以下の過料に処すると定める。
Q · 会社の再建をスポンサーとして支援しただけの自分が、裁判所の命令に従わないと過料を取られるの?
はい。債務負担・担保提供した第三者も命令違反で100万円以下の過料の対象です。
会社更生法276条により、更生会社だけでなく、事業の更生のために債務を負担し、または担保を提供した第三者も、209条4項に基づく裁判所の命令に違反すると、100万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので前科はつきませんが、非訟事件手続として裁判所が決定で科す現実の金銭負担です。支援者だから無関係という理屈は通らず、命令が届いたら管財人と連携し期限内に対応する必要があります。
会社更生は、潰れかけた会社を裁判所の監督下で立て直す手続だ。あなたがその再建を支援するスポンサーとして、更生会社のために債務を肩代わりしたり、自分の不動産を担保に差し出したとする。その瞬間、あなたは単なる善意の支援者ではなく、裁判所の命令に従う義務を負う当事者になる。会社更生法276条は、更生会社本体だけでなく、再建のために債務を負担し、または担保を提供したあなたのような第三者が、209条4項に基づく裁判所の命令、つまり更生計画の遂行を監督するための命令に違反したとき、100万円以下の過料を科すと定める。ここで知っておくべき決定的な一点。過料は刑罰ではない。前科はつかず、刑事裁判でも起訴でもなく、非訟事件として裁判所が決定で科す。だが行政上の秩序罰として、現実にあなたの財布から100万円が消えうる。再建を手伝うつもりが、いつのまにか命令服従義務の網の中にいる。
会社更生法276条は、更生手続における命令違反に対する過料の制裁を定める規定である。対象は更生会社本体に限らず、事業の更生のために債務を負担し、または担保を提供した第三者を含み、209条4項に基づく裁判所の命令に違反した場合に100万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。
過料は行政上の秩序罰で、義務違反に対し金銭の納付を命じる制裁です。刑罰ではなく前科もつかず、非訟事件手続として裁判所が決定で科します。刑事罰の罰金とは別物です。
会社更生法276条の過料は100万円以下です。上限であり、違反の態様や是正の有無を踏まえ裁判所が裁量で額を決めます。必ず満額ではありません。
罰金は刑罰で前科がつき刑事手続で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科がつかず非訟事件手続で科されます。会社更生法276条は過料です。
債務負担や担保提供を引き受けると更生手続上の命令服従義務を負います。裁判所の遂行監督命令に違反すると会社更生法276条の過料の対象になります。
過料の裁判に対しては即時抗告で争えます。命令の不到達や期限の客観的不能など正当な理由があれば、告知後の不変期間内に申し立てます。
更生計画の遂行を監督するために裁判所が発する命令です。この命令への違反が276条の過料の要件となります。資料提出や報告を求める内容が典型です。
違反した主体に科されます。更生会社のほか、債務を負担・担保提供した第三者個人も対象となり得ます。名義を貸しただけでも違反は違反です。
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る強力な手続、民事再生は幅広い債務者が使え原則として経営者が続投します。制裁規定も各法に別途あります。
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので前科にはならず、検察官の起訴も刑事公判もありません。会社更生法276条の過料は、裁判所が非訟事件手続で決定により科します。業界裏話ヒント:過料は前科がつかない代わりに、刑事手続の手厚い保障(黙秘権や弁護人選任権の厚い保護)も同じようには及びません。「軽い」と思って放置すると、気づいたときには決定が出ている。命令が来たら刑事より軽いと油断せず、期限管理を厳格にする
会社更生法276条が、更生会社本体だけでなく「事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者」を明文で対象にしているからです。再建を支える第三者も、手続の中では命令服従義務を負う当事者と扱われます。業界裏話ヒント:スポンサー契約や担保提供の交渉では、ビジネス条件にばかり目が行き、会社更生法上の手続義務まで丁寧に説明されないことが多い。契約前に「自分が負う更生法上の義務と過料リスク」を弁護士へ一度確認するだけで、後の事故を防げる
上限が100万円で、必ず満額ではありません。過料額は違反の態様、故意か過失か、是正の有無などを踏まえ裁判所が裁量で決めます。誠実に対応していた事情があれば減額の余地もあります。業界裏話ヒント:過料の裁判は当事者の言い分を聴く手続(陳述聴取)を経るのが原則。ここで違反に至った経緯と是正努力を具体的な記録で示せるかが額を左右します。通知後に慌てて作るのではなく、命令対応の過程を最初から記録しておく。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 276条:行政上の秩序罰(過料) | — |
| 前科の有無 | つかない | — |
| 手続 | 非訟事件手続(裁判所の決定) | — |
| 制裁の重さ | 100万円以下の過料(金銭のみ) | — |
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