会社更生法 第276条(過料)
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更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、会社更生法第276条に定められた規定で、「更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第276条(過料)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第276条の条文原文は「更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に…」で始まります。
- 会社更生法第276条は第十三章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第276条の前の条は会社更生法第275条です。
- 会社更生法第276条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第276条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/276
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法276条は、更生会社や再建のために債務を負担・担保提供した第三者が、209条4項の裁判所の命令に違反した場合、100万円以下の過料に処すると定める。
Q · 会社の再建をスポンサーとして支援しただけの自分が、裁判所の命令に従わないと過料を取られるの?
はい。債務負担・担保提供した第三者も命令違反で100万円以下の過料の対象です。
会社更生法276条により、更生会社だけでなく、事業の更生のために債務を負担し、または担保を提供した第三者も、209条4項に基づく裁判所の命令に違反すると、100万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので前科はつきませんが、非訟事件手続として裁判所が決定で科す現実の金銭負担です。支援者だから無関係という理屈は通らず、命令が届いたら管財人と連携し期限内に対応する必要があります。
解説
会社更生は、潰れかけた会社を裁判所の監督下で立て直す手続だ。あなたがその再建を支援するスポンサーとして、更生会社のために債務を肩代わりしたり、自分の不動産を担保に差し出したとする。その瞬間、あなたは単なる善意の支援者ではなく、裁判所の命令に従う義務を負う当事者になる。会社更生法276条は、更生会社本体だけでなく、再建のために債務を負担し、または担保を提供したあなたのような第三者が、209条4項に基づく裁判所の命令、つまり更生計画の遂行を監督するための命令に違反したとき、100万円以下の過料を科すと定める。ここで知っておくべき決定的な一点。過料は刑罰ではない。前科はつかず、刑事裁判でも起訴でもなく、非訟事件として裁判所が決定で科す。だが行政上の秩序罰として、現実にあなたの財布から100万円が消えうる。再建を手伝うつもりが、いつのまにか命令服従義務の網の中にいる。
法的な位置づけ
会社更生法276条は、更生手続における命令違反に対する過料の制裁を定める規定である。対象は更生会社本体に限らず、事業の更生のために債務を負担し、または担保を提供した第三者を含み、209条4項に基づく裁判所の命令に違反した場合に100万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。
よくある質問 AI による整理
Q1過料とは何ですか?
過料は行政上の秩序罰で、義務違反に対し金銭の納付を命じる制裁です。刑罰ではなく前科もつかず、非訟事件手続として裁判所が決定で科します。刑事罰の罰金とは別物です。
Q2会社更生法の過料はいくらですか?
会社更生法276条の過料は100万円以下です。上限であり、違反の態様や是正の有無を踏まえ裁判所が裁量で額を決めます。必ず満額ではありません。
Q3過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑罰で前科がつき刑事手続で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科がつかず非訟事件手続で科されます。会社更生法276条は過料です。
Q4会社更生のスポンサーになるとどんな義務がありますか?
債務負担や担保提供を引き受けると更生手続上の命令服従義務を負います。裁判所の遂行監督命令に違反すると会社更生法276条の過料の対象になります。
Q5過料の決定に不服がある場合はどうしますか?
過料の裁判に対しては即時抗告で争えます。命令の不到達や期限の客観的不能など正当な理由があれば、告知後の不変期間内に申し立てます。
Q6会社更生法209条4項の命令とは何ですか?
更生計画の遂行を監督するために裁判所が発する命令です。この命令への違反が276条の過料の要件となります。資料提出や報告を求める内容が典型です。
Q7過料は会社と個人どちらに科されますか?
違反した主体に科されます。更生会社のほか、債務を負担・担保提供した第三者個人も対象となり得ます。名義を貸しただけでも違反は違反です。
Q8会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る強力な手続、民事再生は幅広い債務者が使え原則として経営者が続投します。制裁規定も各法に別途あります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って前科になるんですか?会社や個人の信用に響きますか?
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので前科にはならず、検察官の起訴も刑事公判もありません。会社更生法276条の過料は、裁判所が非訟事件手続で決定により科します。実務のポイント:過料は前科がつかない代わりに、刑事手続の手厚い保障(黙秘権や弁護人選任権の厚い保護)も同じようには及びません。「軽い」と思って放置すると、気づいたときには決定が出ている。命令が来たら刑事より軽いと油断せず、期限管理を厳格にする
Q2支援のために担保を出しただけの自分が、なんで裁判所の命令に従う義務があるんですか?
会社更生法276条が、更生会社本体だけでなく「事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者」を明文で対象にしているからです。再建を支える第三者も、手続の中では命令服従義務を負う当事者と扱われます。実務のポイント:スポンサー契約や担保提供の交渉では、ビジネス条件にばかり目が行き、会社更生法上の手続義務まで丁寧に説明されないことが多い。契約前に「自分が負う更生法上の義務と過料リスク」を弁護士へ一度確認するだけで、後の事故を防げる
Q3100万円って、違反したら必ず満額取られるんですか?
上限が100万円で、必ず満額ではありません。過料額は違反の態様、故意か過失か、是正の有無などを踏まえ裁判所が裁量で決めます。誠実に対応していた事情があれば減額の余地もあります。実務のポイント:過料の裁判は当事者の言い分を聴く手続(陳述聴取)を経るのが原則。ここで違反に至った経緯と是正努力を具体的な記録で示せるかが額を左右します。通知後に慌てて作るのではなく、命令対応の過程を最初から記録しておく。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料は刑罰だから前科がつく」と心配する人がいるが、問いの立て方自体が違う。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかず刑事裁判もない。逆に「前科がつかない=軽い」と侮ると、100万円という現実の金銭負担と、刑事手続のような手厚い防御保障が及ばない点を見誤る
- 「裁判所の命令に従う義務があるのは更生会社本体だけ」と思いがちだが、276条は再建のために債務を負担し、または担保を提供した第三者も名指しで対象にしている。支援者だから自分は無関係、という理屈は通らない
- 過料という制度を知っている人でも、それが刑事手続とは全く別の非訟事件手続で進む点を見落とす。検察官の起訴も刑事公判もなく、裁判所が決定で科し、争うなら即時抗告という別ルートを使う。刑事弁護の感覚で動くと対応を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 276条:行政上の秩序罰(過料) | 266条(詐欺更生罪):刑事罰 209条4項:制裁ではなく遂行監督の命令 |
| 前科の有無 | つかない | つく 該当なし(命令そのもの) |
| 手続 | 非訟事件手続(裁判所の決定) | 刑事手続(起訴・公判) 更生手続内の裁判所命令 |
| 制裁の重さ | 100万円以下の過料(金銭のみ) | 懲役刑を含む重い刑事罰 命令自体に制裁なし(違反すると276条へ) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判所監督下で株式会社の重整を行い、手続関係者による命令・裁定違反への制裁枠組みを持つ点で類似する。
韓国は会社更生と個人再生を統合した債務者回生法で規律し、回生手続上の命令違反に対する過料規定を置く。
ドイツは倒産手続を InsO に統合し、Insolvenzplan により再建する。命令不服従には Ordnungs-・Zwangsmittel で対応する。
米国は Chapter 11で再建し、裁判所命令違反は § 105の civil contempt で制裁され、過料という独立類型は用いない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが取引先の再建を支援するスポンサーになり、更生会社の借入金に連帯保証を付けた。裁判所が遂行監督のため資料提出を命じたのに、社内決裁が遅れて期限を過ぎた。善意でやっていたはずが、過料の対象になる。立場が変わったことに気づかなかったツケだ
- もし更生会社の役員であるあなたが、裁判所の命令を「単なる事務連絡」と勘違いして放置したら、どうなる? 刑罰ではないと侮った結果、手続の実効性を害したとして過料の決定が下りることがある
- 担保提供者として名前を貸しただけ。命令が来ても自分宛とは思わなかった。それでも違反は違反だ
- 裁判所の命令書に従う期限まであと数日。管財人との連携が取れず、必要な対応が間に合いそうにない。動かなければ100万円が現実になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが更生手続の利害関係人(債権者・株主等)で、更生会社や支援者が裁判所の遂行監督命令を無視していると気づいたら、まず管財人にその事実と証拠を伝える2. 過料は私人が直接科すものではなく裁判所が職権で判断するため、あなたができるのは事実の指摘と資料提出3. 命令違反であなたの債権回収に損害が出たなら、別途民事責任の追及(債務不履行・不法行為)を検討4. 手続進行そのものに不満があれば、遂行監督について裁判所への上申も選択肢に入る
訴えられた側:1. 命令違反を理由に過料の通知が来たら、それが刑事手続ではなく非訟事件手続だとまず理解する、刑事弁護とは対応の型が違う2. 違反に正当な理由(命令の不到達、期限の客観的不能等)があれば、過料の裁判に対し即時抗告で争える3. 故意に背いたのでなく管財人との連携不全等の事情があるなら、その経緯を記録で具体的に示す4. 過料は100万円が上限で事情により減額されうるため、是正努力と誠実対応の証拠を整える
時効(請求できる期限):過料には不法行為のような消滅時効はないが、過料の裁判に対する即時抗告は告知を受けた日から一定の不変期間内に行う必要がある(非訟事件手続法による)。命令違反の状態が続く限り過料の対象となりうるため、命令到達後の速やかな是正が前提となる。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生法276条の過料は、更生手続の遂行監督の実効性を確保するための行政上の秩序罰であり、対象を更生会社に限らず、債務負担・担保提供をした第三者にも及ぼすと解される。刑罰ではないため前科は生じないが、非訟事件手続の定めに従い裁判所の決定で科される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)への全部改正に際し、遂行監督命令違反に対する過料規定として整備された。
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