法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条(第一項を除く。)、第二百七十条、第二百七十一条又は第二百七十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
要点会社更生法 275 条は両罰規定を定め、従業者が詐欺更生罪等の違反をしたとき、行為者に加え法人にも罰金刑を科す。ただし法人は監督上の過失がない反証で罰金を免れうる。
Q · 従業員が更生手続中に不正をしたら、会社も罰金を払うんですか?
はい、両罰規定で法人にも罰金が科されます
会社更生法 275 条の両罰規定により、法人の代表者や従業者が業務に関して詐欺更生罪(266 条)や特定債権者への担保供与罪(267 条)等の違反行為をした場合、行為者本人を罰するだけでなく、その法人にも各本条の罰金刑が科されます。ただし判例上、これは無過失責任ではなく従業者の選任・監督上の過失の推定であり、会社が監督を尽くしていた証拠を示せば、法人の罰金は科されない余地があります。
会社更生の渦中、現場の従業員が帳簿の外へ資産を逃がしたり、特定の債権者にこっそり担保を渡したりする。詐欺更生罪(266 条)などに問われるのは、まずその行為者本人だ。だが会社更生法 275 条は、そこで話を止めない。行為者を罰した上で、その従業員を雇っていた法人にも罰金刑を科す。両罰規定(一つの違反で、行為者と会社の双方を罰する仕組み)によって、会社という箱そのものが被告席に座る。ここで多くの経営者が誤解する。会社の罰金は自動で確定すると思い込むのだ。実際は違う。判例上、会社の責任は従業員の選任・監督を怠った過失を前提とし、会社が監督を尽くしていた証拠を出せれば、その罰金は科されない。つまり 275 条は、あなたの会社のコンプライアンス体制が、そのまま法的な盾に変わる条文である。
会社更生法 275 条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し詐欺更生罪等(266 条・267 条・269 条等)の違反行為をした場合に、行為者の処罰に加えて当該法人にも各本条の罰金刑を科す旨を定める。判例は法人の責任を選任・監督上の過失の推定と解する。
詐欺更生罪(266 条)、特定債権者への担保供与等の罪(267 条)、269 条(1 項を除く)、270 条、271 条、273 条の違反行為が対象です。これらの本犯が成立して初めて法人への両罰が問題になります。
可能性があります。判例は法人の責任を選任・監督上の過失の推定と構成するため、会社が監督を尽くしていた客観証拠を示せば推定を覆し、罰金を免れる余地があります。
違います。最高裁判例は、法人を無条件に連帯処罰するのではなく、従業者の選任・監督上の過失を推定する制度と解しています。推定である以上、反証で覆せます。
罰金は刑事罰であり、納付すれば法人にも処罰の記録が残ります。だからこそ起訴前段階で立件回避の交渉を行う実務上の意味があります。
罰金に当たる罪として原則 3 年(刑訴 250 条 2 項 6 号)とする見解と、本犯の法定刑を基準とする見解があり、実務上解釈が分かれます。起算点とあわせ個別確認が必要です。
検査拒否をした現場社員本人に加え、両罰規定により会社にも罰金が及び得ます。さらに更生計画の認可スケジュール全体を遅延させるリスクもあります。
あります。独占禁止法、金融商品取引法、労働安全衛生法、廃棄物処理法など、ほぼすべての行政取締法規に同じ構造の両罰規定が置かれています。
従業者が法人の業務遂行の一環として行った違反が対象で、純粋に私的な行為は含まれません。業務関連性が両罰の成否を分ける重要な境界です。
275 条の両罰規定が、行為者を罰するだけでなく、その従業員を雇う法人にも罰金を科すからです。ただしこれは無過失で会社を罰する制度ではありません。業界裏話ヒント:判例(最高裁大法廷昭和 32 年 11 月 27 日)は、会社の責任を従業員の選任・監督を怠った過失の推定と構成しています。つまり会社が監督を尽くした証拠を出せば、罰金を免れる余地がある。多くの会社はこれを知らず、最初から罰金を受け入れてしまう
別々です。275 条は「行為者を罰するほか」会社にも罰金を科すと定め、行為者の処罰と法人の処罰を切り離しています。だから一つの事件で二つの被告人が並ぶことになります。業界裏話ヒント:行為者個人と会社では防御の利益が食い違うことが多い。会社は『社員が独断で暴走した』と言いたいのに、それは社員個人を不利にする。同じ弁護士が両方を担当すると利益相反になりうるので、別々の弁護人を立てるのが実務の定石です
可能性はあります。求められるのは大企業並みの体制ではなく、会社の規模や業態に相応の、現実に機能した監督です。275 条の前提は監督過失の推定なので、身の丈に合った監督を尽くした記録があれば反証になり得ます。業界裏話ヒント:裁判所が見るのは立派な規程の有無ではなく、それが現場で実際に運用されていたかという実質です。形だけのマニュアルより、日々の指示やチェックの痕跡が残っている方が、はるかに強い反証になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 275 条:両罰規定(行為者+法人の双方を処罰) | — |
| 処罰される主体 | 違反した法人又は人(罰金刑のみ) | — |
| 責任の性質 | 選任・監督上の過失の推定(反証で覆せる) | — |
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