偽計又は威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点会社更生法271条は、偽計または威力で管財人や監督委員らの職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処し、両者を併科することもできると定める。
Q · 会社が倒産して管財人が来た後、帳簿を隠したり管財人を怒鳴ったりしたら、どうなるの?
更生手続を妨害する犯罪となり、拘禁刑もありえます
会社更生法271条により、偽計または威力で管財人、保全管理人、監督委員、調査委員らの職務を妨害すると、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処され、両方を同時に科す併科もありえます。更生手続開始の決定が出た瞬間、会社財産の管理処分権は管財人に専属し(同法72条)、帳簿の隠匿やメール・会計データの削除は偽計妨害、大人数での取り囲みや暴言は威力妨害になります。守られているのは管財人個人ではなく、債権者全体への公平な弁済という手続そのものです。
会社が経営破綻し、裁判所が管財人を送り込んできた。その瞬間、会社の経営権はあなたの手を離れ、管財人に専属する。ここで多くの元経営陣がやってしまう過ちがある。帳簿を渡さない、都合の悪いデータを消す、社員に口裏を合わせさせる、あるいは管財人に「この会社の事情も知らないくせに」と凄んでみせる。これらはすべて会社更生法271条の射程に入る。偽計(嘘や工作で相手を欺き、誤った判断をさせる手口)または威力(人を畏怖させる勢力、暴言や脅し、座り込み妨害も含む)で管財人らの職務を妨害すれば、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、しかも両方を併科されることもある。守られているのは管財人個人ではなく、債権者全員の取り分を公平に再配分するという手続そのものだ。あなたが軽い気持ちで隠した一枚の伝票が、刑事事件に化ける。
会社更生法271条は管財人等妨害罪を定める罰則規定であり、偽計または威力を用いて管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員または調査委員の職務を妨害した者を処罰する。刑法233条・234条の業務妨害罪の特則として、更生手続の管財人らの職務遂行を刑事罰によって保護し、債権者全体への公平な弁済を実現する手続の実効性を担保する。
偽計または威力で管財人や保全管理人、監督委員、調査委員の職務を妨害した者を処罰する規定です。守るのは管財人個人ではなく、債権者全体への公平な弁済という更生手続そのものです。
三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、両方を同時に科す併科もありえます。会社の財産を分配する手続を欺いたり畏怖させたりした時点で、民事の話が刑事事件に切り替わります。
偽計は嘘や工作で相手を欺き誤った判断をさせる手口、威力は人を畏怖させる勢力です。帳簿の隠匿やデータ削除は偽計、大人数での取り囲みや暴言は威力にあたり、暴力がなくても威力は成立します。
決定により会社財産の管理処分権が管財人に専属するためです(会社更生法72条)。決定前なら自社財産の整理にすぎない行為も、決定後は管財人の職務妨害になり、日付一日の違いで適法と犯罪が入れ替わります。
なりえます。物理的に何も壊していなくても、更生手続開始後にメールやクラウド上の会計データを削除すれば、財産隠匿を狙った偽計妨害です。クリック一つの削除が刑事事件の証拠になります。
破産手続では破産法に並行する職務妨害の規定が置かれています。会社更生法271条は更生手続の管財人らを守る特別規定で、刑法の業務妨害罪(233条・234条)の特則として位置づけられます。
妨害という実力行使ではなく、裁判所への解任申立てや不服申立てという正規ルートで主張します。弁護士を通した書面の異議は、どれだけ厳しい内容でも罪になりません。文句は紙でぶつけるのが鉄則です。
三年以下の拘禁刑にとどまる罪のため、公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は妨害行為が終了した時で、データ削除のような行為は最後の行為時から数えます。改正状況は要確認です。
更生手続開始の決定が出ると、会社財産の管理処分権は管財人に専属します(会社更生法72条)。もはやあなた個人の自由にできる書類ではなく、隠したり偽れば271条の偽計妨害です。業界裏話ヒント:実務では「うっかり捨てた」がほぼ通用しません。管財人は引継時に資料一覧を作るので、後から欠落が出ると故意を疑われる。最初に全部出すのが唯一の安全策です。
正当な抗議や、裁判所への適法な不服申立ては妨害になりません。271条が罰するのは偽計(欺く工作)か威力(畏怖させる勢力)のレベルに達した場合だけです。業界裏話ヒント:弁護士を通した書面の異議は、どれだけ厳しい内容でも罪になりません。危ないのは口頭で凄む、社員を引き連れて取り囲む、といった威力型。文句は紙でぶつけるのが鉄則です。
通常の督促や交渉は問題ありません。ただし管財人を畏怖させて優先弁済を迫れば、債権者であっても271条の威力妨害になりえます。業界裏話ヒント:更生手続では債権は届出と調査の正規ルート(債権者集会や更生計画)で処理されます。窓口で強談判しても順番は変わらないどころか、刑事リスクだけ背負う。早く正規の届出を出した者が結局得をします。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 守られる職務 | 更生手続の管財人・管財人代理・保全管理人・保全管理人代理・監督委員・調査委員の職務 | — |
| 行為態様 | 偽計または威力 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(併科可) | — |
| 位置づけ | 更生手続妨害を罰する特別規定 | — |
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