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会社更生法 第271条(管財人等に対する職務妨害の罪)

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偽計又は威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法271条は、偽計または威力で管財人や監督委員らの職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処し、両者を併科することもできると定める。

Q · 会社が倒産して管財人が来た後、帳簿を隠したり管財人を怒鳴ったりしたら、どうなるの?

更生手続を妨害する犯罪となり、拘禁刑もありえます

会社更生法271条により、偽計または威力で管財人、保全管理人、監督委員、調査委員らの職務を妨害すると、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処され、両方を同時に科す併科もありえます。更生手続開始の決定が出た瞬間、会社財産の管理処分権は管財人に専属し(同法72条)、帳簿の隠匿やメール・会計データの削除は偽計妨害、大人数での取り囲みや暴言は威力妨害になります。守られているのは管財人個人ではなく、債権者全体への公平な弁済という手続そのものです。

解説

会社が経営破綻し、裁判所が管財人を送り込んできた。その瞬間、会社の経営権はあなたの手を離れ、管財人に専属する。ここで多くの元経営陣がやってしまう過ちがある。帳簿を渡さない、都合の悪いデータを消す、社員に口裏を合わせさせる、あるいは管財人に「この会社の事情も知らないくせに」と凄んでみせる。これらはすべて会社更生法271条の射程に入る。偽計(嘘や工作で相手を欺き、誤った判断をさせる手口)または威力(人を畏怖させる勢力、暴言や脅し、座り込み妨害も含む)で管財人らの職務を妨害すれば、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、しかも両方を併科されることもある。守られているのは管財人個人ではなく、債権者全員の取り分を公平に再配分するという手続そのものだ。あなたが軽い気持ちで隠した一枚の伝票が、刑事事件に化ける。

法的な位置づけ

会社更生法271条は管財人等妨害罪を定める罰則規定であり、偽計または威力を用いて管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員または調査委員の職務を妨害した者を処罰する。刑法233条・234条の業務妨害罪の特則として、更生手続の管財人らの職務遂行を刑事罰によって保護し、債権者全体への公平な弁済を実現する手続の実効性を担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法271条とは何ですか?

偽計または威力で管財人や保全管理人、監督委員、調査委員の職務を妨害した者を処罰する規定です。守るのは管財人個人ではなく、債権者全体への公平な弁済という更生手続そのものです。

Q2管財人の業務を妨害するとどんな刑罰ですか?

三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、両方を同時に科す併科もありえます。会社の財産を分配する手続を欺いたり畏怖させたりした時点で、民事の話が刑事事件に切り替わります。

Q3偽計と威力の違いは何ですか?

偽計は嘘や工作で相手を欺き誤った判断をさせる手口、威力は人を畏怖させる勢力です。帳簿の隠匿やデータ削除は偽計、大人数での取り囲みや暴言は威力にあたり、暴力がなくても威力は成立します。

Q4更生手続開始決定が出ると、なぜ書類を隠せなくなるのですか?

決定により会社財産の管理処分権が管財人に専属するためです(会社更生法72条)。決定前なら自社財産の整理にすぎない行為も、決定後は管財人の職務妨害になり、日付一日の違いで適法と犯罪が入れ替わります。

Q5会社のデータを削除したら管財人妨害になりますか?

なりえます。物理的に何も壊していなくても、更生手続開始後にメールやクラウド上の会計データを削除すれば、財産隠匿を狙った偽計妨害です。クリック一つの削除が刑事事件の証拠になります。

Q6破産の管財人を妨害した場合との違いは?

破産手続では破産法に並行する職務妨害の規定が置かれています。会社更生法271条は更生手続の管財人らを守る特別規定で、刑法の業務妨害罪(233条・234条)の特則として位置づけられます。

Q7管財人に不満があるときの正しい対処法は?

妨害という実力行使ではなく、裁判所への解任申立てや不服申立てという正規ルートで主張します。弁護士を通した書面の異議は、どれだけ厳しい内容でも罪になりません。文句は紙でぶつけるのが鉄則です。

Q8管財人妨害罪に時効はありますか?

三年以下の拘禁刑にとどまる罪のため、公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は妨害行為が終了した時で、データ削除のような行為は最後の行為時から数えます。改正状況は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の会社の書類なのに、隠したら本当に犯罪になるんですか?

更生手続開始の決定が出ると、会社財産の管理処分権は管財人に専属します(会社更生法72条)。もはやあなた個人の自由にできる書類ではなく、隠したり偽れば271条の偽計妨害です。業界裏話ヒント:実務では「うっかり捨てた」がほぼ通用しません。管財人は引継時に資料一覧を作るので、後から欠落が出ると故意を疑われる。最初に全部出すのが唯一の安全策です。

Q2管財人に文句を言っただけで捕まるって本当ですか?

正当な抗議や、裁判所への適法な不服申立ては妨害になりません。271条が罰するのは偽計(欺く工作)か威力(畏怖させる勢力)のレベルに達した場合だけです。業界裏話ヒント:弁護士を通した書面の異議は、どれだけ厳しい内容でも罪になりません。危ないのは口頭で凄む、社員を引き連れて取り囲む、といった威力型。文句は紙でぶつけるのが鉄則です。

Q3債権者として強く取り立てに行くのもダメなんですか?

通常の督促や交渉は問題ありません。ただし管財人を畏怖させて優先弁済を迫れば、債権者であっても271条の威力妨害になりえます。業界裏話ヒント:更生手続では債権は届出と調査の正規ルート(債権者集会や更生計画)で処理されます。窓口で強談判しても順番は変わらないどころか、刑事リスクだけ背負う。早く正規の届出を出した者が結局得をします。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「自分が育てた会社の書類を、自分がどう扱おうと自由」に思える。だが更生手続開始決定が出た後は、法律から見ればその財産の管理処分権は管財人に専属している。この「自分のもの」と「もう自分のものではない」の落差が、悪意なき隠匿を犯罪に変える
  • 妨害が罪になることは知っていても、「威力」に暴力が一切要らないことを知らない人が多い。殴る蹴るは不要で、大人数で取り囲む、地位や声の大きさで畏怖させる、それだけで威力妨害は成立する。手を出していないから大丈夫、という感覚が一番危ない
  • 「気に入らない管財人を追い出してやる」という発想自体が、出発点から間違っている。管財人への不満は妨害という実力行使ではなく、裁判所への解任申立てや不服申立てという正規ルートで主張するもの。問いの立て方を誤ると、正当な不満が犯罪行為にすり替わる
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守られる職務更生手続の管財人・管財人代理・保全管理人・保全管理人代理・監督委員・調査委員の職務
行為態様偽計または威力
法定刑三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(併科可)
位置づけ更生手続妨害を罰する特別規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更生手続開始後、元社長のあなたが「あんな素人に渡せるか」と帳簿の一部を自宅に持ち帰り、会社PCのメールを削除した。財産の隠匿を狙った工作は偽計妨害。経営者としての矜持のつもりが、被告人席への一歩になる
  • もし管財人が明日、本社の金庫と書庫を検分しに来るとして、その前夜にあなたが重要契約書とUSBを持ち出したら? 翌朝の「無い」という一言が、虚偽による職務妨害の入口になる。残された猶予は一晩しかない
  • 債権者であるあなたが、回収を焦って管財人の事務所に部下を引き連れて押しかけ、机を叩いて「うちの分を先に払え」と凄む。債権者だから守られる側、という思い込みが崩れる瞬間だ
  • 経理社員が元役員に頼まれ、在庫を水増しした虚偽報告を管財人に提出した。頼んだ役員だけでなく、提出した社員自身も偽計妨害の当事者になりうる。「言われてやっただけ」は免罪符にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第271条(管財人等に対する職務妨害の罪)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第271条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し…」で始まります。
  3. 会社更生法第271条は第十三章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第271条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。