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会社更生法 第274条(国外犯)

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  1. 第二百六十六条、第二百六十七条、第二百七十条、第二百七十一条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
  2. 2.第二百六十八条及び第二百七十二条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
  3. 3.第二百七十二条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法274条は、詐欺更生罪などを刑法2条の例に従い、国籍も犯罪地も問わず処罰する。管財人の収賄罪は刑法4条の例により国外で行われても処罰される。

Q · 倒産した会社の経営者が資産を持って海外に逃げたら、もう日本の法律では裁けないの?

いいえ、詐欺更生罪は海外でも日本で処罰できます

会社更生法274条は、詐欺更生罪や特定の債権者への担保供与罪など(266条以下)について刑法2条の例に従うと定めます。刑法2条は『すべての者の国外犯』、つまり国籍も犯罪地も問わず日本で処罰できる保護主義の規定です。管財人の収賄罪(268条)は刑法4条の例により国外でも処罰されます。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴法255条)ため、海外逃亡しても時効では逃げ切れません。

解説

会社更生法の末尾にある罰則を、自分には関係ない技術条文だと飛ばしてきた人へ。倒産した大企業の旧経営者が、債権者を欺いて資産を海外へ移し、そのままシンガポールやドバイへ高飛びする。「もう日本の手は届かない」と思っているなら、それは誤りだ。274条は、詐欺更生罪などの罪について刑法2条の例に従うと定める。刑法2条は「すべての者の国外犯」、つまり国籍を問わず、世界のどこで犯しても日本で処罰できるという保護主義(自国の重要な制度を守るため、犯罪地も犯人の国籍も問わずに刑罰権を及ぼす考え方)の規定だ。さらに管財人による収賄(268条)は刑法4条の例に従い、海外で行われても処罰が及ぶ。日本の倒産制度の公正さを守るために、国境という壁を取り払った一条である。あなたが債権者なら、相手が海外に消えても刑事責任の追及を諦める必要はない。

法的な位置づけ

会社更生法274条は、会社更生手続をめぐる犯罪の国外犯処罰を定める適用範囲規定である。詐欺更生罪等(266条・267条・270条・271条・273条)は刑法2条の例に従い、保護主義により国籍・犯罪地を問わず処罰される。収賄罪等(268条・272条)は刑法4条の例に従い、272条5項の罪は独自の国外犯規定として国外の行為者にも適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の国外犯とは何ですか?

更生手続をめぐる犯罪を、日本国外で犯した場合でも日本で処罰できるという仕組みです。274条が詐欺更生罪等を刑法2条、収賄罪等を刑法4条の例に従わせています。

Q2詐欺更生罪はどんな罪ですか?

更生手続で債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊したり、虚偽の負債を装ったりする罪です(266条)。274条によりこの罪は国外で犯しても処罰されます。

Q3保護主義と属地主義の違いは何ですか?

属地主義は自国領域内の犯罪のみ処罰する原則、保護主義は自国の重要な制度を守るため犯罪地も国籍も問わず処罰する考え方です。274条は後者を採用します。

Q4会社更生の罰則は何条にありますか?

詐欺更生罪266条、特定債権者への担保供与267条、収賄268条などに罰則があり、274条がそれらの国外犯適用を一括して定めています。

Q5海外逃亡すると公訴時効はどうなりますか?

犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止します(刑訴法255条)。逃亡していた期間は時効に算入されず、帰国を待って立件されます。

Q6管財人が賄賂を受け取ったらどの条文ですか?

管財人の収賄は268条で処罰され、274条2項により刑法4条の例に従って国外で行われても処罰対象になります。管財人はみなし公務員として扱われます。

Q7犯罪人引渡条約がないと処罰できないのですか?

条文上は引渡条約がなくても立件できますが、身柄の確保には相手国との引渡条約や入国が必要です。『法律上処罰できる』と『実際に捕まえる』は別問題です。

Q8会社更生法と破産法の罰則は違いますか?

構成要件は似ていますが別法令の罰則です。会社更生法は274条で国外犯適用を定め、倒産制度の公正さを保護主義で守る点に特徴があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の元社長が資産を持って海外に逃げました。もう刑事告訴しても無駄ですか?

無駄ではない。詐欺更生罪等は274条と刑法2条により「すべての者の国外犯」として扱われ、犯人が海外にいても、外国人であっても日本で立件できる。しかも国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴法255条)ので、時間切れにもなりにくい。業界裏話ヒント:弁護士が積極的に言わないのは、立件できても身柄確保は別問題だという点。相手国との犯罪人引渡条約がなければ実際の逮捕は困難なので、刑事告訴と並行して国外財産の民事保全を急ぐのが実務の鉄則だ

Q2外国人が日本の会社更生をめぐって、海外で詐欺的な行為をした場合も処罰できるのですか?

できる。刑法2条は保護主義に基づき、国籍も犯罪地も問わずに適用される。日本の更生制度の公正さを直接侵害する罪は、行為者が一度も来日していなくても処罰対象になる。業界裏話ヒント:条文上の射程と現実の立件可能性は別物だ。検察が実際に動くのは、被疑者の入国予定があるか、引渡条約のある国にいるか、日本側に十分な資産被害があるか等の現実条件が揃ったとき。「法律上できる」を盾に交渉を有利に運ぶ使い方も、実務では珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本の法律は日本国内でしか効力がない」と思われているが、刑法2条が適用される罪については国籍も犯罪地も問わない。属地主義(自国の領域内でのみ刑罰権が及ぶ原則)はあくまで原則であり、倒産制度を守る保護主義という例外が、詐欺更生罪等には及ぶ
  • 国外犯処罰の規定があることは知っていても、その実効性の壁の高さを知らない人が多い。条文上は処罰できても、相手国との犯罪人引渡条約がなければ身柄を確保できず、立件は事実上凍結する。日本が二国間で引渡条約を結んでいる相手は限られている(最新の締結状況をご確認ください)。「法律上処罰できる」と「実際に捕まえられる」は別の話だ
  • 「海外に逃げれば時効で逃げ切れる」という前提そのものが誤っている。犯人が国外にいる間、公訴時効はそもそも進行しない(刑事訴訟法255条)。逃亡していた時間は時効期間に算入されず、帰国を待って立件される
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適用の根拠274条1項:刑法2条の例(すべての者の国外犯=保護主義)
対象となる罪詐欺更生罪等(266・267・270・271・273条)
国籍・身分の要件国籍を問わず、外国人にも適用
犯罪地の要件犯罪地を問わない(世界のどこでも)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の大企業が会社更生手続に入り、あなたは大口の売掛金を抱えたまま回収不能に。やがて旧経営者が更生財産を密かに香港の関連会社へ流していたと判明する。相手はすでに国外。だが詐欺更生罪は刑法2条の国外犯として、海外で行われても日本で立件できる。諦めるのはまだ早い
  • もし、外国籍のファンドマネージャーが日本の更生会社の資産をめぐり、一度も日本に入国しないまま海外で偽装取引を仕組んだとしたら、処罰できるのか。刑法2条の保護主義により、答えは「できる」。日本の倒産制度を狙う者には、国籍の壁も国境の壁もない
  • 更生会社の管財人が、海外出張中に債権者から賄賂を受け取った。収賄(268条)は刑法4条の例に従い、行為地が国外でも処罰対象。みなし公務員である管財人の手は、地球の裏側まで法に縛られている
  • あなたが旧経営者の立場で、保全管理が始まる直前に資産を国外へ移したとする。10年海外に潜伏すれば時効で逃げ切れると計算していても、犯人が国外にいる間は公訴時効が止まる(刑訴法255条)。逃げた年月は、時効の時計を一秒も進めてくれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第274条(国外犯)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第274条の条文原文は「第二百六十六条、第二百六十七条、第二百七十条、第二百七十一条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。」で始まります。
  3. 会社更生法第274条は第十三章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第274条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。