要点会社更生法274条は、詐欺更生罪などを刑法2条の例に従い、国籍も犯罪地も問わず処罰する。管財人の収賄罪は刑法4条の例により国外で行われても処罰される。
Q · 倒産した会社の経営者が資産を持って海外に逃げたら、もう日本の法律では裁けないの?
いいえ、詐欺更生罪は海外でも日本で処罰できます
会社更生法274条は、詐欺更生罪や特定の債権者への担保供与罪など(266条以下)について刑法2条の例に従うと定めます。刑法2条は『すべての者の国外犯』、つまり国籍も犯罪地も問わず日本で処罰できる保護主義の規定です。管財人の収賄罪(268条)は刑法4条の例により国外でも処罰されます。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴法255条)ため、海外逃亡しても時効では逃げ切れません。
会社更生法の末尾にある罰則を、自分には関係ない技術条文だと飛ばしてきた人へ。倒産した大企業の旧経営者が、債権者を欺いて資産を海外へ移し、そのままシンガポールやドバイへ高飛びする。「もう日本の手は届かない」と思っているなら、それは誤りだ。274条は、詐欺更生罪などの罪について刑法2条の例に従うと定める。刑法2条は「すべての者の国外犯」、つまり国籍を問わず、世界のどこで犯しても日本で処罰できるという保護主義(自国の重要な制度を守るため、犯罪地も犯人の国籍も問わずに刑罰権を及ぼす考え方)の規定だ。さらに管財人による収賄(268条)は刑法4条の例に従い、海外で行われても処罰が及ぶ。日本の倒産制度の公正さを守るために、国境という壁を取り払った一条である。あなたが債権者なら、相手が海外に消えても刑事責任の追及を諦める必要はない。
会社更生法274条は、会社更生手続をめぐる犯罪の国外犯処罰を定める適用範囲規定である。詐欺更生罪等(266条・267条・270条・271条・273条)は刑法2条の例に従い、保護主義により国籍・犯罪地を問わず処罰される。収賄罪等(268条・272条)は刑法4条の例に従い、272条5項の罪は独自の国外犯規定として国外の行為者にも適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続をめぐる犯罪を、日本国外で犯した場合でも日本で処罰できるという仕組みです。274条が詐欺更生罪等を刑法2条、収賄罪等を刑法4条の例に従わせています。
更生手続で債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊したり、虚偽の負債を装ったりする罪です(266条)。274条によりこの罪は国外で犯しても処罰されます。
属地主義は自国領域内の犯罪のみ処罰する原則、保護主義は自国の重要な制度を守るため犯罪地も国籍も問わず処罰する考え方です。274条は後者を採用します。
詐欺更生罪266条、特定債権者への担保供与267条、収賄268条などに罰則があり、274条がそれらの国外犯適用を一括して定めています。
犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止します(刑訴法255条)。逃亡していた期間は時効に算入されず、帰国を待って立件されます。
管財人の収賄は268条で処罰され、274条2項により刑法4条の例に従って国外で行われても処罰対象になります。管財人はみなし公務員として扱われます。
条文上は引渡条約がなくても立件できますが、身柄の確保には相手国との引渡条約や入国が必要です。『法律上処罰できる』と『実際に捕まえる』は別問題です。
構成要件は似ていますが別法令の罰則です。会社更生法は274条で国外犯適用を定め、倒産制度の公正さを保護主義で守る点に特徴があります。
無駄ではない。詐欺更生罪等は274条と刑法2条により「すべての者の国外犯」として扱われ、犯人が海外にいても、外国人であっても日本で立件できる。しかも国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴法255条)ので、時間切れにもなりにくい。業界裏話ヒント:弁護士が積極的に言わないのは、立件できても身柄確保は別問題だという点。相手国との犯罪人引渡条約がなければ実際の逮捕は困難なので、刑事告訴と並行して国外財産の民事保全を急ぐのが実務の鉄則だ
できる。刑法2条は保護主義に基づき、国籍も犯罪地も問わずに適用される。日本の更生制度の公正さを直接侵害する罪は、行為者が一度も来日していなくても処罰対象になる。業界裏話ヒント:条文上の射程と現実の立件可能性は別物だ。検察が実際に動くのは、被疑者の入国予定があるか、引渡条約のある国にいるか、日本側に十分な資産被害があるか等の現実条件が揃ったとき。「法律上できる」を盾に交渉を有利に運ぶ使い方も、実務では珍しくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の根拠 | 274条1項:刑法2条の例(すべての者の国外犯=保護主義) | — |
| 対象となる罪 | 詐欺更生罪等(266・267・270・271・273条) | — |
| 国籍・身分の要件 | 国籍を問わず、外国人にも適用 | — |
| 犯罪地の要件 | 犯罪地を問わない(世界のどこでも) | — |
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