要点会社更生法273条は、更生手続の管財人や監督委員等に職務に関して賄賂を供与・申込み・約束した者を、3年以下又は5年以下の拘禁刑等で処罰する贈賄罪である。
Q · 倒産した取引先の管財人に『少し包む』と持ちかけたら、まだ渡していなくても犯罪になるの?
渡す前の申込み・約束だけで成立する贈賄罪です
会社更生法273条は、更生手続の管財人や監督委員等に対し、職務に関して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰します。請託を伴う場合は5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金、それ以外でも3年以下の拘禁刑等です。重要なのは、現金を渡す前の『申込み』や『約束』だけで既遂となり、相手が受け取りを拒んでも犯罪は成立する点です。倒産した取引先への最後のお願いが、そのまま刑事事件になり得ます。
取引先が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。手続を仕切るのは裁判所が選んだ管財人で、誰の債権をどう扱うか、どの契約を継続しどれを切るか、その判断権をほぼ一手に握っている。ここで『少し包んで便宜を図ってもらえないか』という考えがよぎった瞬間、あなたは273条の射程に入る。この条文は、管財人や監督委員に賄賂を渡した側、申し込んだ側、約束しただけの側まで処罰する。渡した金が受け取られなくても、『約束』した時点で犯罪は成立する。刑は重い類型で5年以下の拘禁刑(刑務作業を柔軟化した自由刑)または500万円以下の罰金、両方を科すこともできる。しかも管財人本人だけでなく、その家族など第三者に渡させる供与も含まれる。倒産した取引先への『最後のお願い』が、あなた自身を被告人席に座らせる。
会社更生法273条は、会社更生手続の管財人、保全管理人、監督委員又はこれらの職務代行者等に対し、その職務に関して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする行為を処罰する贈賄罪を定める規定である。管財人等の収賄罪(同法272条)に対向する犯罪類型として位置づけられる。
更生手続の管財人や監督委員等に、職務に関して賄賂を供与・申込み・約束する行為を処罰する犯罪です。会社更生法273条が定め、収賄罪(272条)の対向犯にあたります。
請託を伴わない場合は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、請託を伴う場合は5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金で、いずれも併科が可能です。
なります。273条は供与だけでなく申込み・約束も処罰対象とし、相手が受け取りを拒んでもその時点で既遂です。封筒を出す前の一言が起点になります。
273条1項の罪(3年以下)は3年、2項の罪(5年以下)は5年です(刑訴250条2項)。起算点は供与・申込み・約束という行為が終わった時です。
贈賄罪は賄賂を渡す側(273条)、収賄罪は受け取る側(272条)を処罰します。両者は対向犯の関係にあり、通常はセットで立件されます。
重くなります。請託(特定の便宜を頼むこと)を伴う収賄に対向する贈賄は273条2項で5年以下の拘禁刑等となり、請託なしの3年以下より加重されます。
なります。管財人本人だけでなく、その家族など第三者に供与させる場合も処罰対象です。秘書に封筒を託すような迂回も贈賄になります。
あります。破産法274条をはじめ倒産諸法に同型の贈賄罪が置かれており、取引先がどの倒産手続に入っても『管財人に便宜を頼んで金を渡す』行為は処罰されます。
職務に関する対価性がなく、純粋に社会的儀礼の範囲なら贈賄にはあたらない。だが更生手続中の管財人は、あなたの債権処理や契約継続に直接権限を持つ相手だ。儀礼を装っても、弁済率や契約継続の便宜という対価性が疑われれば272条・273条の賄賂になる。業界裏話ヒント:検察は金額の多寡より『いつ』『何の見返りに』渡したかを見る。重要な判断の直前に高額の物品が動くと、額が小さくても立件される。タイミングが命取りになる
刑法42条の自首減軽は会社更生法の贈賄にも及ぶ。捜査機関に発覚する前に自ら申告すれば刑が減軽されうるし、収賄側の立件につながれば情状でも考慮される。業界裏話ヒント:贈賄は収賄とセットで立件されるため、先に自首した側が『協力者』となり、起訴猶予や略式罰金で済むことが実務上多い。共犯関係では、最初に動いた者が一番得をする
要求に応じて渡せば、頼まれた側でも贈賄罪は成立しうる。ただし畏怖による交付であれば恐喝の被害という構成もあり、対応は実務上、解釈が分かれている。まず裁判所の更生事件係や弁護士に相談し、要求の証拠を保全すべきだ。業界裏話ヒント:管財人は裁判所の監督下にあり、不正があれば解任や刑事責任の対象になる。要求された証拠(録音・メール)を裁判所に上げれば、あなたが払わずとも管財人の側が排除される。払うより告発が正解になる場面は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の主体 | 賄賂を渡す側(債権者・スポンサー等) | — |
| 賄賂の相手方 | 更生手続の管財人・保全管理人・監督委員等 | — |
| 法定刑 | 3年以下、請託ありで5年以下の拘禁刑又は罰金(併科可) | — |
| 既遂時期 | 供与・申込み・約束のいずれかで既遂 | — |
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