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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第209条(更生計画の遂行)

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  1. 更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。
  2. 2.管財人は、第二百三条第一項第五号に掲げる会社の更生計画の実行を監督する。
  3. 3.管財人は、前項に規定する会社の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は当該会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  4. 4.裁判所は、更生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社)又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
  5. 一更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
  6. 二第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等でその確定手続が終了していないものを有する者
  7. 5.民事訴訟法第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

この条文の基本情報

更生計画の遂行とは何ですか?

定義更生計画の遂行とは、会社更生法第209条に定められた規定で、「更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第209条(更生計画の遂行)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第209条の条文原文は「更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第209条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第209条の前の条は会社更生法第208条です。
  7. 会社更生法第209条の次の条は会社更生法第210条です。
  8. 会社更生法第209条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第209条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/209

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法209条は、更生計画認可後に管財人が速やかに計画遂行と経営監督を開始すべきこと、裁判所が確定前の更生債権者のために担保命令を出せることを定める。

Q · 更生計画が認可されたら、債権者はもう待つだけなんですか?

認可後は管財人が遂行・監督し、裁判所は確定前の債権者へ担保命令を出せます

会社更生法209条により、認可決定後は管財人が速やかに計画の遂行と経営・財産管理の監督を開始します(1項)。その射程は関連会社や元役員・元従業員への調査権にまで及びます(2・3項)。さらに裁判所は、遂行を確実にするため、計画で認められた権利を持つ者や、異議等があってまだ確定手続が終了していない更生債権者のために、相当な担保を立てるよう命じることができます(4項)。確定前の債権者にとっては、弁済原資が他へ流出する前に自分の取り分を凍結的に守る安全弁になります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入り、ある日「更生計画が認可された」という通知が届く。多くの債権者はそこで安心するが、本当の勝負はそこから始まる。209条1項は、認可決定が下りた瞬間に管財人が速やかに計画の遂行と経営監督を開始しなければならないと定める。だが見落とされるのは第4項だ。あなたの更生債権がまだ争われていて確定していない場合(異議等のある更生債権等、つまり管財人や他の債権者が「その債権は認められない」と異議を出している状態)、裁判所はあなたのために相当な担保を立てるよう命じることができる。計画が実行されて他の債権者へお金が流れ出す前に、確定していないあなたの取り分を凍結的に守る安全弁が、条文の奥に埋め込まれている。これを知らずに「確定するまで待つしかない」と諦める債権者と、第4項を根拠に担保を求める債権者では、最終的に手元に残る金額が変わる。

法的な位置づけ

会社更生法209条は、更生計画認可決定後の遂行段階を規律する規定である。管財人に計画の遂行および更生会社の経営・財産管理の監督義務を課し、関連会社や現・元役員への調査権を認める。あわせて裁判所は、遂行を確実にするため、権利者や確定前の更生債権者のために相当な担保を立てるよう命じることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の債権が確定済みか係争中かを確認 倒産通知を受けたら、まず自分の更生債権が確定済みか、管財人や他の債権者から異議が出て係争中(異議等のある更生債権等)かを確認する。係争中なら209条4項2号の担保命令の対象になりうる
  2. 2.弁済開始前に担保命令の申立てを検討 計画に基づく弁済が他の確定債権者へ実行される前のタイミングで、4項2号を根拠に裁判所へ担保命令の申立てを弁護士と検討する。原資が流出してから勝訴しても回収不能になる事態を防ぐ
  3. 3.弁済スケジュールと原資の流れを継続監視 確定債権者であっても、計画が予定通り遂行されない兆候があれば管財人や裁判所に遂行状況の報告を求める。弁済原資が特定の債権者へ偏って流出していないかを継続的に確認する
  4. 4.管財人の調査要求には誠実に応じる 自分が関連会社(203条1項5号の会社)の役員・元役員・従業員である場合、管財人からの3項に基づく報告・検査要求には誠実に応じる。拒否や虚偽は手続上不利になる

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生 更生計画 遂行とは何ですか?

認可された更生計画を現実の弁済・事業再建として実行する段階です。会社更生法209条1項により、管財人が速やかに遂行と経営・財産管理の監督を開始します。

Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握り担保権も手続に取り込む強力な再建型、民事再生は経営者が原則残り中小企業も使える簡易な再建型です。

Q3管財人の調査権はどこまで及びますか?

209条3項により、更生会社本体だけでなく関連会社の役員・使用人、さらに退任した元役員・元従業員にまで報告義務と検査受忍義務が及びます。

Q4更生債権の担保命令はいつ申し立てるべきですか?

計画に基づく弁済が他の債権者へ実行される前です。原資が流出してから勝訴しても回収できないため、確定手続の進行中に動く必要があります。

Q5更生計画が遂行されないとどうなりますか?

裁判所や債権者が遂行状況の報告を求められます。遂行の見込みがない場合は更生手続の廃止に至ることもあり、状況の監視が重要です。

Q6会社更生 認可後でも債権を争えますか?

争えます。異議等のある更生債権は査定の申立てや異議の訴えで確定を争えます。確定前でも209条4項2号の担保命令を求められます。

Q7更生手続はいつ終結しますか?

更生計画の遂行が確実になったと認められた時点で裁判所が終結を決定します。それまで管財人の遂行・監督義務(209条1項)は継続します。

Q8下請けの売掛金は会社更生でどう扱われますか?

更生債権として届出が必要で、更生計画で定められた割合とスケジュールで弁済されます。届出期限を逃すと権利自体が失権する点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はもう戻ってこないんですか?

全額は難しいことが多いですが、ゼロとは限りません。更生計画で定められた割合とスケジュールに従って弁済されます(209条1項の遂行)。あなたの債権が確定すれば、計画通りの弁済を受ける権利が残ります。実務のポイント:弁護士があまり積極的に言わないのは、債権届出を期限内に出さないと権利自体が失権するという点。倒産の知らせを受けたら、まず届出期限の確認が最優先で、ここを逃すと遂行段階の議論にすら入れません。

Q2私の債権に管財人が異議を出してきました。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。異議が出た更生債権は確定手続(査定の申立て、異議の訴え)で争えます。そして確定するまでの間、209条4項2号により裁判所へあなたのための担保を求められる可能性があります。実務のポイント:多くの債権者は異議が出た時点で戦意を失いますが、確定前に担保を押さえておけば、長い確定手続の間に弁済原資が他へ流出するのを防げます。この一手を打つ債権者は少数で、知っているかどうかで結末が分かれます。

Q3うちは更生会社の子会社ですが、親会社の管財人に帳簿を見せる義務がありますか?

あります。209条3項は、203条1項5号の会社(更生計画で定められた関連会社等)の取締役・監査役・使用人、さらに元役員・元従業員にまで報告義務と検査受忍義務を課しています。実務のポイント:この調査権は『これらの者であった者』、つまりすでに退職・退任した人にも及びます。子会社で過去に経理を担当していた人が、退職後に管財人から報告を求められることも法律上はあり得る。会社更生の影響範囲は、本体だけでなくグループ全体に静かに広がります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更生計画が認可されたら、あとは決まった通りお金が入ってくるのを待つだけ」と考えがちだが、その問いの立て方自体が危うい。認可は出発点であって終着点ではない。遂行段階で管財人が監督し、債権の確定状況によって実際の弁済タイミングと額は動く。待つだけの債権者ほど取りこぼす
  • 管財人に監督権限があることは知っていても、その調査権が子会社・関連会社(203条1項5号の会社)、さらには元取締役・元従業員にまで及ぶことを知る人は少ない。209条3項の射程は驚くほど広く、過去に在籍していた者すら逃れられない
  • 「担保命令は会社や管財人の側を守る制度だろう」と思われがちだが、4項2号の担保命令はむしろ確定前の債権者を守るための装置。あなたの債権がまだ争われている段階でこそ、この条文があなたの味方になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割209条:認可後の計画遂行・監督と担保命令199条:更生計画認可の決定(遂行の前提)
203条:更生計画で定める事項(調査対象会社の根拠)
主な名宛人管財人、確定前の更生債権者、担保提供者裁判所(認可・不認可の判断)
更生会社・関連会社
債権者が動ける手段4項2号の担保命令申立て、遂行状況の報告請求認可決定への即時抗告(要件を満たす場合)
計画案への意見・議決権行使

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第282条以下・第309条以下

台湾は公司重整を会社法内に置き、重整人が計画を執行し裁判所が監督する。日本のように倒産法を独立法典化していない点が構造的な違い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제257조 이하

韓国は再建型と清算型を統合倒産法(DRBA)にまとめ、管理人が会生計画を遂行し法院が監督する。日本の旧・会社更生法に近い枠組みを継受している。

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§§ 217, 254 ff.

ドイツは Insolvenzplan により再建と清算を一元化し、計画の認可(Bestätigung)後の遂行を規律する。管財人主導という点で日本と共通するが、債務者自主管理(Eigenverwaltung)の選択肢が広い。

アメリカ
Chapter 11, 11 U.S.C. §§ 1141, 1142

米国はチャプター11で原則 DIP(占有債務者)が経営権を維持しつつ計画を遂行する。会社更生法が母法としたチャプター X とは異なり、現行米国法は経営陣残留型が主流である点が日本との大きな差。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、取引先の上場企業が会社更生に入り、あなたの売掛金3,000万円の一部に管財人が「これは争いがある」と異議を出してきたら? 計画が遂行され他の確定債権者への弁済が始まる中、あなたの分だけ宙に浮く。209条4項2号を使えば、確定するまでの間、裁判所にあなたのための担保を求められる
  • あなたが更生会社の子会社(203条1項5号の会社)の取締役だとする。管財人から会社の業務と財産の状況について報告を求められ、帳簿の検査を受ける。209条3項により、現役の取締役だけでなく、すでに退任した元取締役・元従業員であっても応じる義務を負う
  • 更生計画が認可された。管財人は翌営業日から経営監督を開始する。あなたの会社の重要な意思決定に、もう一人の目が常駐することになる
  • 計画の遂行が進み、他の債権者への弁済期日まであと数週間。あなたの債権はまだ査定手続の最中。今、4項の担保命令を申し立てておかなければ、弁済原資が他へ流れ、後で勝っても回収できない事態になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の更生債権が確定済みか、異議が出て係争中(異議等のある更生債権等)かを確認する2. 係争中なら、計画の弁済が始まる前に、4項2号を根拠に裁判所へ担保命令の申立てを検討する3. 確定債権者であっても、計画が予定通り遂行されない兆候があれば、管財人や裁判所に遂行状況の報告を求める4. 弁済スケジュールと原資の流れを継続的に確認し、原資が他へ偏って流出していないか監視する

訴えられた側:1. 管財人から3項の報告・検査を求められたら、対象会社の役員・元役員・従業員として誠実に応じる、拒否や虚偽は手続上不利になる2. 自分が更生のために債務を負担し又は担保を提供した者なら、4項の担保提供命令の対象になりうると認識する3. 担保命令が出たら、5項で準用される民事訴訟法76条以下(担保の額・方法・取消し)を確認する4. 担保額が過大と考えるなら、準用される民訴の規定に基づき変更・取消しを求める余地がある

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。遂行と監督は認可決定後速やかに開始され(1項)、更生手続終結の決定まで続く。担保命令を活かすには、係争中の債権について他への弁済が実行される前に動く必要があり、確定手続(査定の申立て、異議の訴え)の進行状況が実質的な時間圧となる

学説

通説:209条は認可された更生計画の確実な遂行という要請と、確定手続が終了していない更生債権者の保護という要請の調整規定と理解される。1項の遂行・監督義務で再建を前進させつつ、4項の担保命令で確定前の権利者の取り分を保全する設計と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:会社更生法を制定。米国連邦倒産法チャプター X を母法とし、株式会社専用の強力な再建型倒産手続を導入。
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化を図り、現行209条の遂行・監督・調査権・担保命令の枠組みを整理。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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