更生計画認可の決定があったときは、第五十条第一項の規定により中止した破産手続、再生手続(当該再生手続において、民事再生法第三十九条第一項の規定により中止した破産手続並びに同法第二十六条第一項第二号に規定する再生債権に基づく強制執行等の手続及び同項第五号に規定する再生債権に基づく外国租税滞納処分を含む。)、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続、同項第六号に規定する外国租税滞納処分、財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、その効力を失う。
要点会社更生法 208 条は、更生計画認可の決定があったとき、中止していた強制執行・企業担保権の実行・財産開示手続等が効力を失うと定める。50 条 5 項で続行を許可された手続のみが例外として残る。
Q · 差し押さえた財産、更生計画が認可されたら差押えはどうなるの?
中止していた差押え等は認可で失効する
会社更生法 208 条により、更生計画認可の決定があったときは、50 条 1 項で中止していた破産手続・強制執行等・企業担保権の実行・外国租税滞納処分・財産開示手続・第三者からの情報取得手続が一斉に効力を失います。残るのは更生計画が定める弁済率に従って配当を受ける権利だけです。例外は 50 条 5 項で裁判所が「続行」を許可していた手続のみ(同条ただし書)。「中止」は一時停止ですが、認可後の「失効」は永久消滅であり、二度と戻りません。
倒産しかけた取引先に差押えをかけ、回収できる日をひたすら待っていた。その差押えが、ある一点を境に「一時停止」から「永久消滅」へ姿を変える。会社更生法 208 条が定めるのは、まさにその転換点だ。更生手続が始まると、あなたの差押え、相手の不動産への企業担保権の実行、税務署の外国租税滞納処分、さらには財産開示手続や第三者からの情報取得手続まで、ことごとく「中止」される(50 条 1 項)。ここまでは一時停止であり、更生が頓挫すれば再び動き出す余地が残る。ところが裁判所が更生計画を「認可」した瞬間、その止まっていた手続は中止ではなく失効する。つまり死ぬ。あなたに残されるのは、更生計画が定めた弁済率に従って配当を受け取る権利だけだ。例外は、裁判所が 50 条 5 項で続行を許可していた手続だけ。あなたが知っておくべきは、認可の前と後では、立っている地面がまるで違うという一点である。
会社更生法 208 条は、更生計画認可の決定の効果として、それまで 50 条 1 項により中止されていた個別の倒産・執行・担保実行・資産調査の各手続が確定的に効力を失う旨を定める規定である。中止(一時停止)から失効(永久消滅)への転換点を画し、50 条 5 項で続行を許可された手続のみを例外とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画認可の決定により、中止していた強制執行・企業担保権の実行・財産開示手続等が効力を失う旨を定める規定です。例外は 50 条 5 項で続行を許可された手続だけです。
更生計画は認可の決定の時から効力を生じます(204 条)。中止手続の失効(208 条)もこの認可決定時を起点に一律に発生します。
中止された手続について、50 条 5 項により裁判所が例外的に続行を認める許可です。これを得ていた手続は認可後も失効せず存続します(208 条ただし書)。
会社更生は株式会社専用で経営陣が原則退き管財人が再建、担保権も手続に取り込みます。民事再生は対象が広く現経営陣が続投でき、担保権実行は原則止まりません。
裁判所が定める届出期間内に行う必要があります。期間を過ぎると更生計画の弁済対象から外れ、配当を受けられなくなるおそれがあります。
社債を担保するため会社の総財産を一体として目的とする特殊な担保権です。会社更生では 208 条によりその実行手続も認可で失効の対象となります。
50 条 1 項で中止され、更生計画認可で失効します(208 条)。せっかく相手の資産を暴く手続を進めても、認可後は使えなくなります。
会社への手続が失効しても、保証人への請求権は別物として残るのが原則です。「会社の更生で全部チャラ」と誤解せず、保証ルートを別途検討すべきです。
はい、差押え手続そのものが失効します(208 条)。残るのは更生計画が定めた弁済率に従って配当を受ける権利だけで、差押えという優先回収の地位は消えます。業界裏話ヒント:認可前にすでに取り立て済みの分まで遡って返せとは原則ならないので、認可が近いと察したら、続行許可を取るか、適法に取れる範囲を先に確定させておくかで回収額が大きく変わります。差押えを「打ったまま放置」が一番損をする選択です
原則として、中止していた破産手続・再生手続・強制執行等・企業担保権の実行・外国租税滞納処分・財産開示手続・第三者からの情報取得手続が、認可決定で一斉に失効します。ただし書の例外は一つだけ、50 条 5 項で裁判所が「続行」を許可していた手続です(208 条ただし書)。業界裏話ヒント:この続行許可は誰も自動では取ってくれません。中止された段階で自分から動いて許可を得ていた債権者だけが、認可後も手続を生かせる。知っている人と知らない人で、同じ立場でも結果が正反対になる典型例です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果の性質 | 中止手続が「失効」(永久消滅、原則復活しない) | — |
| 発生時点 | 更生計画認可の決定があった時 | — |
| 例外・残存 | 50 条 5 項で続行を許可された手続は失効しない | — |
| 債権者への影響 | 個別回収手段を喪失し、計画の弁済率に従う配当のみ | — |
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