会社更生法 第31条(保全管理命令に関する公告及び送達)
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- 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
- 2.保全管理命令、前条第三項の規定による決定及び同条第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 3.第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
この条文の基本情報
保全管理命令に関する公告及び送達とは何ですか?
定義保全管理命令に関する公告及び送達とは、会社更生法第31条に定められた規定で、「裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第31条(保全管理命令に関する公告及び送達)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第31条の条文原文は「裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第31条は第三款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第31条の前の条は会社更生法第30条です。
- 会社更生法第31条の次の条は会社更生法第32条です。
- 会社更生法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法31条は、裁判所が保全管理命令を発したとき公告を義務づけ、命令等の裁判書を当事者に送達すべきことを定める。3項は公告による送達代替を排除する。
Q · 取引先に保全管理命令が出たら、どうやって知らされ、誰が争えるの?
外部へは官報で公告、当事者へは裁判書を送達します
会社更生法31条1項により、裁判所は保全管理命令を発したときその旨を公告しなければなりません。2項により、命令・前条3項の決定・即時抗告の裁判があった場合、その裁判書は当事者に送達されます。3項は10条4項(公告による送達代替)の適用を排除するため、当事者本人への送達は公告で省略できず、必ず本物の裁判書が届けられ、即時抗告で争う入口が確保されます。
解説
取引先の支払いが二か月止まり、電話も通じなくなった。そんなとき、その会社が会社更生に入ったかどうかを、あなたは社長からではなく、官報の小さな公告欄から知ることになる。会社更生法31条は、裁判所が保全管理命令を出したとき、その事実を必ず公告しなければならないと定める。これは単なる手続ではない。公告が出た瞬間、その会社の財布の鍵は社長の手を離れ、裁判所が選んだ保全管理人に移る。あなたが社長に電話して「金を払え」と迫っても、もう意味がない。さらにこの条文は二段構えになっている。外部への「公告」(官報での一斉告知)と、当事者本人への「送達」(裁判書を直接手渡す手続)。そして第3項が鍵だ。通常なら公告で送達の代わりにできる(10条4項)が、保全管理命令の公告にはその代替を認めない。つまり当事者には必ず本物の裁判書が届けられ、不服があれば即時抗告で争う入口が物理的に保障される。
法的な位置づけ
会社更生法31条は、保全管理命令およびその変更・取消し等に関する公告と送達を定める手続規定である。裁判所は保全管理命令を発したとき公告しなければならず、命令等の裁判書は当事者に送達される。3項は10条4項の公告による送達代替を排除し、当事者本人への送達を必須とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.官報で保全管理命令の公告を確認する 取引先の支払い停止や連絡途絶を察知したら、インターネット版官報や官報情報検索サービスで取引先名を検索し、保全管理命令の公告が出ているか確認する。出ていれば交渉相手はもう保全管理人だと認識する
- 2.債権を更生債権として届出に備える 売掛金・貸付金は更生債権として後の届出手続に乗る可能性が高い。契約書・請求書・納品記録・残高証明を一式整理し、債権額と発生原因を証拠として固める
- 3.相殺・担保実行の可否とタイミングを検討する 相手に負う債務があれば相殺の可否を、担保を持つなら別除権的取扱いの可否を弁護士に確認する。手続が進むと制限がかかるため、公告を最初期に掴んだ数日の猶予でポジションを整える
- 4.当事者なら送達日を記録し即時抗告を検討する 会社に裁判書が送達されたら、まず送達日を記録する。これが即時抗告の起算点になる。命令に不服があれば30条4項の即時抗告を法定期間内に申し立て、放置で確定するのを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1保全管理命令の公告はどこに出ますか?
官報に掲載されます。会社更生法31条1項により裁判所が公告し、インターネット版官報でも閲覧できます。あなた名指しの通知は来ないため自分で確認する必要があります。
Q2公告と送達は何が違うのですか?
公告は世間一般への一斉告知、送達は当事者本人への正式な書面交付です。31条1項が公告、2項が送達を定め、機能が分かれています。
Q331条3項が10条4項を排除するのはなぜですか?
公告による送達代替を認めると当事者の不服申立ての起点が公告任せになるためです。本人への確実な送達で即時抗告の機会を守る趣旨です。
Q4保全管理命令に不服があるとき何を申し立てますか?
前条(30条)4項の即時抗告です。会社更生法9条の通則に従い、法定の不服申立期間内に申し立てる必要があります。
Q5保全管理命令が変更・取消しされた場合も公告されますか?
されます。31条1項後段が、保全管理命令を変更し又は取り消す旨の決定があった場合も同様に公告すべきと定めています。
Q6公告はいつから効力を生じますか?
会社更生法の通則により、公告は官報掲載日の翌日に効力を生じます。即時抗告の期限計算に影響するため日付確認が重要です。
Q7保全管理命令が出ると会社財産は誰が管理しますか?
保全管理人に管理処分権が移ります(30条・32条)。社長への弁済約束は法的効力が乏しくなり、交渉相手は保全管理人になります。
Q8破産や民事再生でも同様の公告送達規定はありますか?
あります。破産法91条、民事再生法の保全管理命令に並行規定があり、倒産各手続で公告と送達の枠組みが用意されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生に入ったって、どうやって知ればいいんですか?
官報の公告で知るのが基本ルートです。会社更生法31条1項により、裁判所は保全管理命令を出したとき必ず公告しなければなりません。あなた個人に通知が来るとは限らないので、自分で確認する必要があります。実務のポイント:官報はインターネット版が無料で直近分を閲覧でき、与信管理をしている会社は社名を定期チェックしています。「噂を聞いてから決算書を取り寄せる」より、官報公告を直接見るほうが速くて確実。早く掴んだ債権者ほど、相殺や担保実行で先手を打てる
Q2公告が出ているのに、まだ社長と支払い交渉を続けても大丈夫ですか?
意味が薄くなります。保全管理命令が出ると、会社財産の管理処分権は保全管理人に移る(会社更生法30条、32条)ため、社長個人に約束させても法的効力が乏しくなります。交渉相手は保全管理人です。実務のポイント:このタイミングで社長が「個人的に何とかする」と言って一部の債権者にだけ弁済すると、後で偏頗弁済として否認される場合があります。受け取った側が返還を求められることもあるので、保全管理命令後の個別弁済はうのみにしない
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が危ないなら取引先が個別に教えてくれるはず」と思っているが、実際の告知ルートは官報の公告だけのことが多い。31条1項の公告は出るが、あなたに名指しの連絡は来ない。官報を見ていない債権者は、自分の取引先が保全管理下に入ったことすら気付かず、無効な督促を続ける
- 公告と送達は同じものだと混同されがちだが、機能が違う。公告は世間一般への一斉告知、送達は当事者本人への正式な書面交付だ。31条3項がわざわざ公告による送達代替(10条4項)を排除しているのは、命令を受ける側の不服申立ての機会を、公告任せにせず確実に守るためである。この一行の意味を知らないと、即時抗告の起算点を読み違える
- 「公告がいつ効力を持つかなんて細かい話」と軽視されがちだが、その日付が即時抗告の期限の起算点を動かす。一日の読み違いが、命令を争う権利を消す。手続法において日付は飾りではなく、武器の有効期限である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31条:保全管理命令等の公告と送達 | 30条:保全管理命令の発令そのもの 10条:公告及び送達の通則(4項が送達代替) |
| 告知の方法 | 外部へ公告(1項)+当事者へ送達(2項) | 命令の要件・効果を規律 原則は公告で送達を代替しうる |
| 送達代替の可否 | 3項が10条4項を排除=公告で送達を省略できない | — 4項:公告をもって送達に代えうる原則 |
| 不服申立てとの関係 | 送達日が即時抗告の起算点を確実化 | 4項に即時抗告の根拠 9条の即時抗告通則と連動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する公司重整を会社法内で規律し、重整前の保全処分と重整裁定の公告を定める。倒産専用法ではなく会社法に組み込む点が日本と異なる。
韓国は債務者回生法に倒産各手続を統合し、保全管理命令と公告・送達を規定する。回生・破産を単一法に集約する点が特徴。
ドイツは単一の倒産手続を採り、暫定的保全措置と公的公告を定める。会社更生と破産を区別せず一本化する設計が日本と対照的。
米国はChapter 11で再建を扱い、notice規定で利害関係人への告知を担保する。日本の会社更生法はもとよりChapter Xを母法としており、起源を共有する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが部品メーカーで、長年取引してきた発注元の支払いが突然止まった。半信半疑で官報を検索すると、保全管理命令の公告が出ている。この瞬間から、あなたの売掛金は「更生債権」になる可能性が高く、回収ルートが普通の請求から手続内の届出へと丸ごと切り替わる。動きが一日遅れるたびに、商品の引き揚げや相殺のタイミングを逃す
- もし、あなたが取締役を務める会社に保全管理命令が下りたとしたら? 第2項により裁判書があなたの会社に送達される。その書面が届いた日が、即時抗告の起算点になる。机に放り投げて読まずにいると、命令そのものを争う機会が静かに過ぎ去る
- 下請けのあなたが、元請けの倒産の噂を聞いた。官報に保全管理命令の公告が出ているかどうか、それが「まだ社長と交渉できる段階」か「もう保全管理人とだけ話す段階」かを分ける一本の線になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の異変を感じたら、官報(インターネット版含む)で保全管理命令の公告を確認、出ていれば交渉相手はもう保全管理人だと認識する2. 売掛金・貸付金は更生債権として後の届出手続に乗る可能性が高いので、契約書・請求書・納品記録を一式整理して証拠を固める3. 相殺できる債務(あなたが相手に負う支払い)があれば、相殺の可否とタイミングを早急に検討、手続が進むと制限がかかる4. 担保を持っているなら、その実行可否を弁護士に確認し、別除権的に扱えるか早期に見極める
訴えられた側:1. 会社に裁判書が送達されたら、まず送達日を記録、これが即時抗告の起算点になる2. 保全管理命令そのものに不服があれば、30条4項の即時抗告を法定期間内に申し立てる、放置すると命令が確定する3. 命令後の会社財産の管理処分権は保全管理人に移るので、独断で資産を動かさない、後に責任を問われうる4. 倒産・事業再生に強い弁護士を選び、争うか手続に協力して再生を図るかの戦略を早期に固める
時効(請求できる期限):公告は官報に掲載された日の翌日に効力を生ずる。保全管理命令等に対する即時抗告は、送達または公告を起算点として法定の不服申立期間内に行わなければならない(会社更生法9条、30条4項。具体的な期間と起算点は最新の規定をご確認ください)
学説
通説:31条は迅速性と手続保障の調整規定と解される。外部の利害関係人へは公告で一斉に周知して手続の迅速を図り、命令を直接受ける当事者へは送達で不服申立ての起点を確実に保障する。3項が10条4項の送達代替を排除するのは、当事者の即時抗告の機会を公告任せにしない趣旨である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。昭和27年(1952年)法を全面的に見直し、保全管理命令の制度とその公告・送達の枠組みを現行の形に整備した。
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