要点会社更生法31条は、裁判所が保全管理命令を発したとき公告を義務づけ、命令等の裁判書を当事者に送達すべきことを定める。3項は公告による送達代替を排除する。
Q · 取引先に保全管理命令が出たら、どうやって知らされ、誰が争えるの?
外部へは官報で公告、当事者へは裁判書を送達します
会社更生法31条1項により、裁判所は保全管理命令を発したときその旨を公告しなければなりません。2項により、命令・前条3項の決定・即時抗告の裁判があった場合、その裁判書は当事者に送達されます。3項は10条4項(公告による送達代替)の適用を排除するため、当事者本人への送達は公告で省略できず、必ず本物の裁判書が届けられ、即時抗告で争う入口が確保されます。
取引先の支払いが二か月止まり、電話も通じなくなった。そんなとき、その会社が会社更生に入ったかどうかを、あなたは社長からではなく、官報の小さな公告欄から知ることになる。会社更生法31条は、裁判所が保全管理命令を出したとき、その事実を必ず公告しなければならないと定める。これは単なる手続ではない。公告が出た瞬間、その会社の財布の鍵は社長の手を離れ、裁判所が選んだ保全管理人に移る。あなたが社長に電話して「金を払え」と迫っても、もう意味がない。さらにこの条文は二段構えになっている。外部への「公告」(官報での一斉告知)と、当事者本人への「送達」(裁判書を直接手渡す手続)。そして第3項が鍵だ。通常なら公告で送達の代わりにできる(10条4項)が、保全管理命令の公告にはその代替を認めない。つまり当事者には必ず本物の裁判書が届けられ、不服があれば即時抗告で争う入口が物理的に保障される。
会社更生法31条は、保全管理命令およびその変更・取消し等に関する公告と送達を定める手続規定である。裁判所は保全管理命令を発したとき公告しなければならず、命令等の裁判書は当事者に送達される。3項は10条4項の公告による送達代替を排除し、当事者本人への送達を必須とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
官報に掲載されます。会社更生法31条1項により裁判所が公告し、インターネット版官報でも閲覧できます。あなた名指しの通知は来ないため自分で確認する必要があります。
公告は世間一般への一斉告知、送達は当事者本人への正式な書面交付です。31条1項が公告、2項が送達を定め、機能が分かれています。
公告による送達代替を認めると当事者の不服申立ての起点が公告任せになるためです。本人への確実な送達で即時抗告の機会を守る趣旨です。
前条(30条)4項の即時抗告です。会社更生法9条の通則に従い、法定の不服申立期間内に申し立てる必要があります。
されます。31条1項後段が、保全管理命令を変更し又は取り消す旨の決定があった場合も同様に公告すべきと定めています。
会社更生法の通則により、公告は官報掲載日の翌日に効力を生じます。即時抗告の期限計算に影響するため日付確認が重要です。
保全管理人に管理処分権が移ります(30条・32条)。社長への弁済約束は法的効力が乏しくなり、交渉相手は保全管理人になります。
あります。破産法91条、民事再生法の保全管理命令に並行規定があり、倒産各手続で公告と送達の枠組みが用意されています。
官報の公告で知るのが基本ルートです。会社更生法31条1項により、裁判所は保全管理命令を出したとき必ず公告しなければなりません。あなた個人に通知が来るとは限らないので、自分で確認する必要があります。業界裏話ヒント:官報はインターネット版が無料で直近分を閲覧でき、与信管理をしている会社は社名を定期チェックしています。「噂を聞いてから決算書を取り寄せる」より、官報公告を直接見るほうが速くて確実。早く掴んだ債権者ほど、相殺や担保実行で先手を打てる
意味が薄くなります。保全管理命令が出ると、会社財産の管理処分権は保全管理人に移る(会社更生法30条、32条)ため、社長個人に約束させても法的効力が乏しくなります。交渉相手は保全管理人です。業界裏話ヒント:このタイミングで社長が「個人的に何とかする」と言って一部の債権者にだけ弁済すると、後で偏頗弁済として否認される場合があります。受け取った側が返還を求められることもあるので、保全管理命令後の個別弁済はうのみにしない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31条:保全管理命令等の公告と送達 | — |
| 告知の方法 | 外部へ公告(1項)+当事者へ送達(2項) | — |
| 送達代替の可否 | 3項が10条4項を排除=公告で送達を省略できない | — |
| 不服申立てとの関係 | 送達日が即時抗告の起算点を確実化 | — |
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