第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法228条の3は、身の代金目的略取を犯す目的で予備をした者を二年以下の拘禁刑に処す。実行に着手する前に自首すれば、刑は必要的に減軽または免除される。
Q · 誘拐の道具を買って下見しただけで、まだ誰もさらってなくても逮捕されるの?
されます。ただし実行に着手する前に自首すれば刑は必ず減免されます
刑法228条の3により、身の代金目的略取等(225条の2第1項)を犯す目的で予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処されます。多くの犯罪が未遂以降しか処罰されないのに対し、本条は準備段階での独立処罰を認める数少ない例外です。ただし但書により、実行に着手する前に自首した者は刑を必要的に減軽または免除されます。これは裁判官の裁量による任意的減軽ではなく、減免が義務づけられる効果で、免除されれば前科も付きません。
刑法が手錠をかけるのは、ほとんどの場合「やった後」だ。人を傷つけてから、物を盗ってから、はじめて罪になる。ところが身の代金目的の誘拐だけは違う。ロープを買い、車を借り、隠れ家を下見した、その準備段階で本条が発動する。第二百二十五条の二第一項、つまり「家族の安否を心配する気持ちにつけ込んで金を出させる目的で人をさらう罪」を犯す目的で予備をした者は、二年以下の拘禁刑だ。だがあなたが本当に知っておくべきは但書のほうにある。実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。これは「軽くしてもよい」ではなく、必要的減免、つまり裁判官が必ず減らすか、ゼロにする。準備までしてしまった人間に、法律はわざと一つだけ非常口を開けている。引き返せ、そうすれば罪に問わない可能性がある、と。
刑法228条の3は、身の代金目的略取等の罪(225条の2第1項)を実行する目的で予備をした者を処罰する規定である。多くの犯罪が未遂以降しか処罰されないのに対し、本条は準備段階での独立処罰を定める。さらに但書は、実行着手前の自首について刑の必要的減免を規定し、翻意した者に後戻りの道を保障する。
犯罪の実行着手前の準備行為を独立して処罰する犯罪類型です。多くの犯罪は未遂からしか罰せられず、予備罪は殺人・強盗・身の代金目的略取など重大犯罪に限って例外的に設けられています。
二年以下の拘禁刑です(刑法228条の3)。2025年施行の改正で従来の懲役・禁錮が拘禁刑へ統合されました。ただし実行着手前に自首すれば刑は必要的に減免されます。
必要的減免は裁判所が必ず減軽または免除する義務を負うもの。任意的減軽(刑法42条の一般的自首)は裁判官の裁量にすぎません。228条の3但書は前者で、効果が格段に強いです。
予備は実行着手前の準備段階、未遂は着手後に結果が生じなかった段階です。228条の3では着手前なら予備罪+自首で必要的減免、着手後は重い本罪(225条の2)へ直行します。
構成要件該当行為を開始した時点です。誘拐では連れ去り行為に踏み出した瞬間が目安。着手があると予備罪の必要的減免は使えず、本罪に問われます。
成立しえます。身の代金目的の計画を認識して車の手配や見張りなどを担えば、役割が補助的でも予備罪の共犯(刑法60条以下)として処罰対象になります。
法定刑が二年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし実務上の決定的な分岐は時効ではなく実行着手前という一線です。
実行に着手する前です。228条の3但書は着手前自首に必要的減免を定めます。連れ去りに着手した後は本罪へ直行し、この免除の出口は閉じます。
されます。身の代金目的略取は重大犯罪なので、刑法は例外的に予備の段階から処罰します(228条の3)。何が予備かは凶器・拘束具の準備、隠れ家の確保、下見など客観的事情で判断されます。業界裏話ヒント:予備罪が設けられている犯罪は殺人(201条)、強盗(237条)など極めて限られます。多くの犯罪は未遂からしか罰せられないので、「準備だけで罪になる」こと自体が、この類型がいかに重く扱われているかの証拠です
あります。本条但書は実行着手前の自首について刑を減軽『又は免除する』と定め、これは任意ではなく必要的減免です(228条の3但書)。刑法42条の一般的な自首が裁判官の裁量による任意的減軽にとどまるのと対照的です。業界裏話ヒント:免除されれば前科は付きません。法律がここまで強い動機づけを用意しているのは、着手前に引き返させ被害そのものを防ぐためです。鍵は『着手前』で、連れ去りに踏み出した後では本罪に直行し、この出口は閉じます
なりえます。身の代金目的の計画を認識したうえで車の手配などをすれば、予備罪の共犯として問われます。役割が補助的でも、計画への加功があれば処罰対象です(228条の3、共犯は刑法60条以下)。業界裏話ヒント:闇バイト型の事件では『運転だけ』『見張りだけ』のつもりの末端ほど、自分が予備罪の射程にいると気づいていません。途中で怖くなったら、離脱だけでなく着手前の自首まで行えば、自分については減免の道が残ります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象 | 身の代金目的略取の予備(225条の2第1項を犯す目的) | — |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑 | — |
| 着手前自首の効果 | 必要的減免(但書で明文) | — |
| 減免の法的性質 | 裁判所が必ず減軽または免除 | — |
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