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刑法 第228条の3(身の代金目的略取等予備)

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第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法228条の3は、身の代金目的略取を犯す目的で予備をした者を二年以下の拘禁刑に処す。実行に着手する前に自首すれば、刑は必要的に減軽または免除される。

Q · 誘拐の道具を買って下見しただけで、まだ誰もさらってなくても逮捕されるの?

されます。ただし実行に着手する前に自首すれば刑は必ず減免されます

刑法228条の3により、身の代金目的略取等(225条の2第1項)を犯す目的で予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処されます。多くの犯罪が未遂以降しか処罰されないのに対し、本条は準備段階での独立処罰を認める数少ない例外です。ただし但書により、実行に着手する前に自首した者は刑を必要的に減軽または免除されます。これは裁判官の裁量による任意的減軽ではなく、減免が義務づけられる効果で、免除されれば前科も付きません。

解説

刑法が手錠をかけるのは、ほとんどの場合「やった後」だ。人を傷つけてから、物を盗ってから、はじめて罪になる。ところが身の代金目的の誘拐だけは違う。ロープを買い、車を借り、隠れ家を下見した、その準備段階で本条が発動する。第二百二十五条の二第一項、つまり「家族の安否を心配する気持ちにつけ込んで金を出させる目的で人をさらう罪」を犯す目的で予備をした者は、二年以下の拘禁刑だ。だがあなたが本当に知っておくべきは但書のほうにある。実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。これは「軽くしてもよい」ではなく、必要的減免、つまり裁判官が必ず減らすか、ゼロにする。準備までしてしまった人間に、法律はわざと一つだけ非常口を開けている。引き返せ、そうすれば罪に問わない可能性がある、と。

法的な位置づけ

刑法228条の3は、身の代金目的略取等の罪(225条の2第1項)を実行する目的で予備をした者を処罰する規定である。多くの犯罪が未遂以降しか処罰されないのに対し、本条は準備段階での独立処罰を定める。さらに但書は、実行着手前の自首について刑の必要的減免を規定し、翻意した者に後戻りの道を保障する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予備罪とは何ですか?

犯罪の実行着手前の準備行為を独立して処罰する犯罪類型です。多くの犯罪は未遂からしか罰せられず、予備罪は殺人・強盗・身の代金目的略取など重大犯罪に限って例外的に設けられています。

Q2身の代金目的略取予備罪の刑罰はどのくらいですか?

二年以下の拘禁刑です(刑法228条の3)。2025年施行の改正で従来の懲役・禁錮が拘禁刑へ統合されました。ただし実行着手前に自首すれば刑は必要的に減免されます。

Q3必要的減免と任意的減軽はどう違いますか?

必要的減免は裁判所が必ず減軽または免除する義務を負うもの。任意的減軽(刑法42条の一般的自首)は裁判官の裁量にすぎません。228条の3但書は前者で、効果が格段に強いです。

Q4予備罪と未遂罪はどう違いますか?

予備は実行着手前の準備段階、未遂は着手後に結果が生じなかった段階です。228条の3では着手前なら予備罪+自首で必要的減免、着手後は重い本罪(225条の2)へ直行します。

Q5実行の着手はいつ認められますか?

構成要件該当行為を開始した時点です。誘拐では連れ去り行為に踏み出した瞬間が目安。着手があると予備罪の必要的減免は使えず、本罪に問われます。

Q6予備罪に共犯は成立しますか?

成立しえます。身の代金目的の計画を認識して車の手配や見張りなどを担えば、役割が補助的でも予備罪の共犯(刑法60条以下)として処罰対象になります。

Q7身の代金目的略取予備罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑が二年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし実務上の決定的な分岐は時効ではなく実行着手前という一線です。

Q8自首はどのタイミングまでに行えば刑が免除されますか?

実行に着手する前です。228条の3但書は着手前自首に必要的減免を定めます。連れ去りに着手した後は本罪へ直行し、この免除の出口は閉じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道具を買って下見しただけで、まだ誰もさらってないのに本当に逮捕されるんですか?

されます。身の代金目的略取は重大犯罪なので、刑法は例外的に予備の段階から処罰します(228条の3)。何が予備かは凶器・拘束具の準備、隠れ家の確保、下見など客観的事情で判断されます。業界裏話ヒント:予備罪が設けられている犯罪は殺人(201条)、強盗(237条)など極めて限られます。多くの犯罪は未遂からしか罰せられないので、「準備だけで罪になる」こと自体が、この類型がいかに重く扱われているかの証拠です

Q2実行する前に自首したら、本当に刑がゼロになることもあるんですか?

あります。本条但書は実行着手前の自首について刑を減軽『又は免除する』と定め、これは任意ではなく必要的減免です(228条の3但書)。刑法42条の一般的な自首が裁判官の裁量による任意的減軽にとどまるのと対照的です。業界裏話ヒント:免除されれば前科は付きません。法律がここまで強い動機づけを用意しているのは、着手前に引き返させ被害そのものを防ぐためです。鍵は『着手前』で、連れ去りに踏み出した後では本罪に直行し、この出口は閉じます

Q3友達の計画に車を出しただけでも、予備罪になるんですか?

なりえます。身の代金目的の計画を認識したうえで車の手配などをすれば、予備罪の共犯として問われます。役割が補助的でも、計画への加功があれば処罰対象です(228条の3、共犯は刑法60条以下)。業界裏話ヒント:闇バイト型の事件では『運転だけ』『見張りだけ』のつもりの末端ほど、自分が予備罪の射程にいると気づいていません。途中で怖くなったら、離脱だけでなく着手前の自首まで行えば、自分については減免の道が残ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まだ実行していないのだから罪にはならない」と思い込んでいる人が多いが、誘拐や殺人のような重大犯罪では、刑法は例外的に予備の段階から処罰する。予備罪が存在する犯罪はごく限られる(殺人予備201条、強盗予備237条など)。身の代金目的略取はその数少ない一つで、準備それ自体が独立した犯罪になる
  • 自首すれば刑が軽くなることは知っていても、本条の自首が「普通の自首」とは別物であることまで知る人は少ない。刑法42条の一般的な自首は、裁判官が軽くしてもよいという任意的減軽にすぎない。だが本条但書の自首は、着手前という条件を満たせば必要的減免、つまり減らすか免除するかが義務づけられる。同じ自首でも法的効果の重みが全く違う
  • 「予備の段階で自首しても、計画したこと自体は記録に残って前科になる」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。本条但書が想定するのは、自首によって刑そのものを免除しうる状況であり、刑が免除されれば前科は付かない。引き返した者を罰しないことで、犯行への着手を思いとどまらせる、それが立法の狙いである
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処罰対象身の代金目的略取の予備(225条の2第1項を犯す目的)
法定刑二年以下の拘禁刑
着手前自首の効果必要的減免(但書で明文)
減免の法的性質裁判所が必ず減軽または免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借金に追い詰められた知人が「金持ちの子を一人さらえば一発で返せる」と言い出し、あなたに車の手配を頼んできた。あなたが車を借りて渡した時点で、まだ誰もさらっていなくても、二人とも身の代金目的略取予備罪の射程に入る。手伝った側も予備罪の共犯になりうる
  • 粘着テープ、結束バンド、目出し帽をネット通販で購入し、ターゲットの自宅と通学路を何度も下見した。実行はまだ先のつもりでも、客観的に見れば「予備」が完成している。捜査機関がスマホの検索履歴と購入履歴を押さえれば、それが予備の証拠になる
  • もし、計画に加わったあなたが前夜になって怖くなり、決行する前に警察に行ったとしたら? 本条但書により、刑は必ず減軽または免除される。一時間後の実行着手をやめて自首した者と、着手してしまった者では、結末が天と地ほど違う
  • あと数時間で決行という段階で、共犯者の一人が「やっぱり降りる」と言い出した。降りるだけでなく自首まですれば本人は減免されるが、残った者にとっては計画が露見する。タイムリミットの中で、誰が先に非常口に走るかという心理戦が始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第228条の3(身の代金目的略取等予備)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第228条の3の条文原文は「第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第228条の3は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第228条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。