港湾法 第43条の13(運営計画の変更)
- 港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.第四十三条の十一第一項(第三号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第六項(第三号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。
- 3.第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が第一項の認可をしようとする場合について準用する。
- 4.国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
- 5.港湾運営会社は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
この条文の基本情報
運営計画の変更とは何ですか?
定義運営計画の変更とは、港湾法第43条の13に定められた規定で、「港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の13(運営計画の変更)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の13の条文原文は「港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定め…」で始まります。
- 港湾法第43条の13は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の13の前の条は港湾法第43条の12です。
- 港湾法第43条の13の次の条は港湾法第43条の14です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_13