港湾法 第43条の14(臨港地区内における行為の届出の特例)
第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロに掲げる事項に第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為が記載されている場合において当該港湾運営会社が当該運営計画に従つて当該行為をするときについては、適用しない。
この条文の基本情報
臨港地区内における行為の届出の特例とは何ですか?
定義臨港地区内における行為の届出の特例とは、港湾法第43条の14に定められた規定で、「第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の14(臨港地区内における行為の届出の特例)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の14の条文原文は「第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営…」で始まります。
- 港湾法第43条の14は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の14の前の条は港湾法第43条の13です。
- 港湾法第43条の14の次の条は港湾法第43条の15です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_14