港湾法 第43条の15(合併及び分割)
- 港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、第四十三条の十三第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
合併及び分割とは何ですか?
定義合併及び分割とは、港湾法第43条の15に定められた規定で、「港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の15(合併及び分割)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の15の条文原文は「港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 港湾法第43条の15は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の15の前の条は港湾法第43条の14です。
- 港湾法第43条の15の次の条は港湾法第43条の16です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_15