港湾法 第43条の16(区分経理)
港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、港湾法第43条の16に定められた規定で、「港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の16(区分経理)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の16の条文原文は「港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第43条の16は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の16の前の条は港湾法第43条の15です。
- 港湾法第43条の16の次の条は港湾法第43条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_16