港湾法 第43条の17(監督命令)
- 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、港湾法第43条の17に定められた規定で、「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の17(監督命令)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の17の条文原文は「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し…」で始まります。
- 港湾法第43条の17は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の17の前の条は港湾法第43条の16です。
- 港湾法第43条の17の次の条は港湾法第43条の18です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_17