港湾法 第43条の18(事業の休止及び廃止)
- 港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
- 2.第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。
- 3.国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第一項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止とは、港湾法第43条の18に定められた規定で、「港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の18(事業の休止及び廃止)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の18の条文原文は「港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない…」で始まります。
- 港湾法第43条の18は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の18の前の条は港湾法第43条の17です。
- 港湾法第43条の18の次の条は港湾法第43条の19です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_18