港湾法 第43条の19(指定の取消し)
- 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 三第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
- 2.国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が前条第一項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すものとする。
- 3.国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 4.第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第三項及び第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、港湾法第43条の19に定められた規定で、「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の19(指定の取消し)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の19の条文原文は「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を…」で始まります。
- 港湾法第43条の19は第一節 港湾運営会社の指定等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の19の前の条は港湾法第43条の18です。
- 港湾法第43条の19の次の条は港湾法第43条の20です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_19