港湾法 第43条の23(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
- 前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
- 2.前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査とは何ですか?
定義対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査とは、港湾法第43条の23に定められた規定で、「前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の23(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の23の条文原文は「前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載す…」で始まります。
- 港湾法第43条の23は第二節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の23の前の条は港湾法第43条の22です。
- 港湾法第43条の23の次の条は港湾法第43条の24です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_23