港湾法 第43条の24(発行済株式の総数等の公表)
港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
発行済株式の総数等の公表とは何ですか?
定義発行済株式の総数等の公表とは、港湾法第43条の24に定められた規定で、「港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の24(発行済株式の総数等の公表)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の24の条文原文は「港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第43条の24は第二節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の24の前の条は港湾法第43条の23です。
- 港湾法第43条の24の次の条は港湾法第43条の25です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_24