港湾法 第43条の25(政府の出資)
政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。
この条文の基本情報
政府の出資とは何ですか?
定義政府の出資とは、港湾法第43条の25に定められた規定で、「政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の25(政府の出資)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の25の条文原文は「政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当…」で始まります。
- 港湾法第43条の25は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の25の前の条は港湾法第43条の24です。
- 港湾法第43条の25の次の条は港湾法第43条の26です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_25