港湾法 第43条の26(事業計画等)
- 前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。)は、毎事業年度開始前に(同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあつては、その出資を受けた後速やかに)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを当該特定港湾運営会社に係る国際戦略港湾の港湾管理者に送付するものとする。
- 3.特定港湾運営会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、港湾法第43条の26に定められた規定で、「前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の26(事業計画等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の26の条文原文は「前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。」で始まります。
- 港湾法第43条の26は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の26の前の条は港湾法第43条の25です。
- 港湾法第43条の26の次の条は港湾法第43条の27です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_26