港湾法 第43条の27(定款の変更等)
- 特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
定款の変更等とは何ですか?
定義定款の変更等とは、港湾法第43条の27に定められた規定で、「特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の27(定款の変更等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の27の条文原文は「特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 港湾法第43条の27は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の27の前の条は港湾法第43条の26です。
- 港湾法第43条の27の次の条は港湾法第43条の28です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_27