港湾法 第43条の28(協議)
- 国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第四十三条の十三第一項、第四十三条の十五第一項又は前条第一項の認可をしようとするとき。
- 二第四十三条の十八第一項の許可をしようとするとき。
- 三第四十三条の十九第一項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、港湾法第43条の28に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の28(協議)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の28の条文原文は「国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなけ…」で始まります。
- 港湾法第43条の28は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の28の前の条は港湾法第43条の27です。
- 港湾法第43条の28の次の条は港湾法第43条の29です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_28