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関税法施行令 第1条の4(災害等による期限の延長)

  1. 財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり法第二条の三(災害等による期限の延長)に規定する災害等(以下この条において「災害等」という。)により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
  2. 2.財務大臣は、災害等により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項(情報通信技術活用法の適用)の規定により適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
  3. 3.財務大臣又は税関長は、災害等により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
  4. 4.前項の申請は、同項の災害等がやんだ後相当の期間内に、当該災害等の内容を記載した書面でしなければならない。

この条文の基本情報

災害等による期限の延長とは何ですか?

定義災害等による期限の延長とは、関税法施行令第1条の4に定められた規定で、「財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり法第二条の三(災害等による期限の延長)に規定する災害等(以下この条において「災害等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第1条の4(災害等による期限の延長)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第1条の4の条文原文は「財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり法第二条の三(災害等による期限の延長)に規定する災害等(以下この条において「災害等」という。」で始まります。
  3. 関税法施行令第1条の4は第二節 期間及び期限に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第1条の4の前の条は関税法施行令第1条の3です。
  7. 関税法施行令第1条の4の次の条は関税法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/1_4

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