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関税法施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
  2. 2.左に掲げる政令は、廃止する。
  3. 3.法附則第七項の規定による書面の提出は、とん税法附則第六項に規定する外国貿易船が同項に規定する国際戦略港湾に入港したときに、法第十五条第三項(入港手続)の入港届の提出に併せて行うものとする。
  4. 4.法附則第七項に規定する政令で定める事項は、前項に規定する外国貿易船が同項に規定する国際戦略港湾に入港する日前百二十日以内に出港した北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)又はヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。)の港(以下この項において「特定港」という。)のうち最後に出港した特定港及び当該特定港を出港してから当該国際戦略港湾に入港するまでの間に寄港した港の港名とし、当該外国貿易船が当該国際戦略港湾に入港する日前百二十日以内に特定港を出港しない場合には、当該国際戦略港湾を出港してから最初に入港しようとする特定港及びその入港前に寄港しようとする港の港名とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令本文は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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