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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第231条(許可、認可等に基づく権利の承継)

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更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、当該新会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

この条文の基本情報

許可、認可等に基づく権利の承継とは何ですか?

定義許可、認可等に基づく権利の承継とは、会社更生法第231条に定められた規定で、「更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第231条(許可、認可等に基づく権利の承継)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第231条の条文原文は「更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、…」で始まります。
  3. 会社更生法第231条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第231条の前の条は会社更生法第230条です。
  7. 会社更生法第231条の次の条は会社更生法第232条です。
  8. 会社更生法第231条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第231条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/231

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法231条は、更生計画で許認可に基づく権利義務を225条の新会社へ移すと定めれば、新会社が他の法令にかかわらずこれを承継すると定める。承継は新会社方式の採用が前提となる。

Q · 倒産した会社の建設業許可や運送免許を、再審査なしで引き継ぐ方法はある?

新会社方式の更生計画なら役所の審査なしに承継できます

会社更生法231条により、更生計画で「許認可に基づく権利義務を225条の新会社へ移転する」と定めれば、新会社は他の法令の規定にかかわらずその許認可を承継します。役所の再審査も業法上の譲渡制限も越えるため、許可の再取得(通常数か月)を待たずに事業が継続できます。ただし承継が起きるのは新会社方式を採った場合に限られ、通常の事業譲渡や民事再生には同種の自動承継規定がありません。役員の欠格事由など人的要件は新会社側で別途満たす必要があります。

解説

建設会社、タクシー会社、銀行、宅建業者。これらの事業は、行政庁から得た許可や免許がなければ一日も回らない。そして倒産した会社の事業を誰かが引き継ごうとするとき、最大の壁になるのがこの許認可だ。原則として許認可は属人的なもので、会社を売っても買い手に当然には移らず、新たに取り直すには数か月かかる。その間に現場も取引も雇用も崩れていく。会社更生法231条は、この壁に風穴を開ける。更生計画で「許認可に基づく権利義務を225条の新会社に移す」と定めれば、新会社は他の法令の規定にかかわらず、その許認可をそのまま承継する。役所の再審査も、業法上の譲渡制限も飛び越える。あなたが破綻企業の再建やスポンサー参画を考えるなら、事業の心臓である許認可を生かせるかどうかは、この一条を使える手続を選んだかどうかで決まる。

法的な位置づけ

会社更生法231条は許認可の承継を定める規定であり、更生計画において更生会社が行政庁から得た許可・認可・免許その他の処分に基づく権利義務を225条の新会社へ移転すると定めた場合、当該新会社が他の法令の規定にかかわらずその権利義務を承継する旨を規定する。許認可の属人性という原則に対し、新会社方式の更生計画に限って認められる特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.デューデリで新会社方式が使えるかを最初に確認 更生会社の事業価値が許認可に支えられている場合、デューデリジェンスの冒頭で「新会社方式(会社更生法225条)+ 231条の許認可承継」が使えるスキームかを確認する。事業譲渡方式では許認可は付いてこない
  2. 2.事業の心臓となる許認可を棚卸し 建設業許可・運送事業許可・宅建業免許・金融業の登録など、承継できなければ事業が止まる許認可を洗い出し、各業法ごとに承継の可否と付帯条件(人的要件等)を個別に確認する
  3. 3.更生計画に許認可の移転を明記 更生計画案に「行政庁の許可・認可・免許その他の処分に基づく権利義務を225条の新会社に移転する」旨を明記する。この文言を落とすと231条が働かず承継しないため、計画提出前に絶対に確認する
  4. 4.監督官庁へ事前相談し人的欠格要件を充足 承継対象の許認可ごとに監督官庁へ事前相談・通知し、新会社の役員が業法上の欠格事由に当たらないよう体制を整える。承継できる=条件不要ではない点に注意
  5. 5.認可決定の確定で承継の効力発生を確認 更生計画は裁判所の認可決定が確定したときに効力を生じ、許認可の承継もその時点で生じる。提出・可決・認可の各期日を段階管理し、効力発生後に許認可の名義が新会社へ移ったことを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法231条とは何ですか?

更生計画で許認可に基づく権利義務を225条の新会社へ移転すると定めた場合に、新会社が他の法令の規定にかかわらずその許認可を承継できると定める規定です。許認可の属人性の原則に対する特則です。

Q2会社更生で許認可が承継される要件は?

新会社方式(会社更生法225条)を採ること、更生計画に許認可の移転を明記すること、更生計画が裁判所の認可を得て効力を生じることが必要です。一つでも欠けると承継しません。

Q3新会社方式と事業譲渡方式の違いは?

新会社方式は225条で新会社を設立し231条で許認可を自動承継できます。事業譲渡方式は資産を移すだけで許認可は当然には付いてこず、買い手が再申請する必要があります。

Q4民事再生でも許認可は引き継げますか?

民事再生法には会社更生法231条に相当する許認可の自動承継規定がありません。許認可が事業価値の核となる業種では、手続選択の段階で承継可否が分かれます。

Q5更生計画の認可はいつ効力を生じますか?

更生計画は裁判所の認可決定が確定したときに効力を生じ、許認可の承継もその効力発生時に生じます。提出・可決・認可の各期日を逃すと承継の前提が崩れます(最新の手続運用をご確認ください)。

Q6更生でも許認可が承継されない場合はありますか?

新会社方式を採らない場合、更生計画に許認可移転を明記しない場合、新会社の役員が業法上の欠格事由に当たる場合などは、承継されないか後で問題化します。

Q7会社更生法225条の新会社とは何ですか?

更生計画に基づいて設立される受け皿会社で、更生会社の事業を引き継ぎます。231条はこの新会社を許認可の承継先として定めており、225条と一体で機能します。

Q8建設業許可は会社更生で空白期間ゼロにできますか?

新会社方式の更生計画で建設業許可の承継を定めれば、231条により再取得を待たずに承継するため、施工途中の現場を止めずに継続できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が倒産したら、持っている建設業許可ってどうなるんですか?

通常の破産や事業譲渡では、許可は新しい主体に当然には引き継がれず、買い手は取り直しが必要です。しかし会社更生で新会社方式(会社更生法225条)を採り、更生計画で許認可に基づく権利義務の移転を定めれば、231条により新会社が他の法令にかかわらず承継します。実務のポイント:同じ「会社を救う」手続でも、民事再生や事業譲渡には231条に相当する許認可の自動承継規定がない。どの手続を選ぶかで、許可が生き残るか消えるかが変わる

Q2役所の許可が、本人の審査なしに勝手に新会社へ移るなんて、そんなことできるんですか?

できます。231条は「他の法令の規定にかかわらず」承継すると定め、個別の業法が課す譲渡制限や再審査の手続を上書きします。更生計画が裁判所の認可を経た強力な効力を持つからです。実務のポイント:ただし役員の欠格事由のような人的要件は別問題で、新会社の役員がその業法の欠格事由に当たれば、承継した許可が後で問題になることもある。承継できる=何の条件もクリアという意味ではない

Q3スポンサーとして更生会社を引き受けたい。許認可ごと欲しいんですが、どうすれば?

事業譲渡方式ではなく新会社方式(会社更生法225条)を選び、更生計画に許認可の移転を明記するのが鉄則です。そうすれば231条で新会社が許認可を承継します。実務のポイント:許認可が事業の心臓となる業種(建設・運輸・金融・宅建)では、スキーム選択の段階でもう勝負がついている。デューデリで「新会社方式が使えるか」を真っ先に確認する実務家と、後から気付く者とで、買収後の事業継続力に天と地の差が出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が倒産したら許認可も一緒に消える」と思われているが、会社更生の新会社方式では231条により新会社が許認可を承継し、事業はむしろ守られる。倒産=許可消滅という直感は、手続の選び方ひとつで覆る
  • 「許認可は会社更生なら引き継げる」と知っていても、その射程を誤解している人が多い。231条が働くのは225条の新会社方式を採った場合で、通常の事業譲渡や民事再生では同じ自動承継は起きない。引き継げる手続を選んだかどうかこそが分水嶺で、ここを外すと「会社更生なのに許可が承継されなかった」事態が現実に起こる
  • あなたから見れば「許可を持つ会社を買えば許可も手に入る」だが、行政法から見れば許認可は属人的で原則として移転不可。この落差を知らずに事業譲渡を選ぶと、事業は手に入っても許可だけが手元に残らない。問いの立て方を「何を買うか」から「どの手続で承継するか」に変えないと、核心を取り逃す
比較の観点この条文ほかの条文
許認可の承継231条+新会社方式:他の法令にかかわらず自動承継事業譲渡方式:当然には承継せず再取得が必要
民事再生:231条相当の自動承継規定なし
根拠条文・制度会社更生法231条(受け皿は225条の新会社)事業譲渡(会社法・更生計画の任意定め)
民事再生法(再生計画)
役所の再審査原則不要(再審査・譲渡制限を上書き)原則必要(新主体ごとに審査)
原則必要
向く業種・場面建設・運輸・金融・宅建など許認可が事業の核許認可に依存しない事業の一部譲渡
中小規模・経営権維持型の再建

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法 第282条以下(公司重整)

台湾も会社更生に相当する公司重整制度を持つが、許認可の自動承継を定める個別規定はなく、各業法の個別審査によるのが原則。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国は会社更生に相当する回生手続を統合法典で規律する。回生計画に基づく事業承継の枠組みで許認可の扱いが処理される。

アメリカ
11 U.S.C. § 525

米国連邦倒産法は、行政機関が破産を理由に許認可を取り消し・拒否することを禁じる差別禁止規定を置く。日本の承継アプローチとは構成が異なるが、再建中の事業の許認可を保護する点で機能が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設会社が会社更生手続に入り、スポンサーへの事業移転を新会社方式で進める。もし新会社が建設業許可を承継できなければ、施工途中の現場が全て止まり、下請けへの支払いも工期も宙に浮く。231条があるから、許可の再取得(通常数か月)を待たずに事業がそのまま続く。残された猶予は更生計画の認可期日まで
  • もしあなたの取引先が会社更生に入り、その会社が握る独占的な事業免許が新会社に移ったら? あなたの契約相手は法的に新会社へ切り替わり、許認可に支えられた地位もそのまま引き継がれる。取引を続けるか切るかの判断材料が、一つ増える
  • タクシー会社の更生。新会社が一般乗用旅客自動車運送事業の許可を承継する。運転手の雇用も営業所も継続。免許の空白期間はゼロ
  • スポンサーとして更生会社を引き受けるあなた。事業譲渡方式を選べば許認可は付いてこず、買収後に再申請地獄が待つ。だが新会社方式に231条を組み合わせれば、許認可ごと丸ごと取得できる。デューデリで真っ先に確認すべき分岐点であり、計画提出前に決めなければ取り返しがつかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先や勤務先が会社更生に入ったら、まず更生計画案で「新会社方式(会社更生法225条)」が採られるか確認する2. 採られる場合、許認可に基づく契約・債権・雇用が231条で新会社に承継されうるので、自分の権利が新旧どちらの会社に帰属するかを管財人に問い合わせる3. 議決権を持つ更生債権者なら計画案に意見を述べられる、提出期限と関係人集会の期日を逃さない4. 承継対象から漏れそうな権利は早期に届出・主張しておく

訴えられた側:1. 許認可が事業価値の核心なら、事業譲渡方式ではなく新会社方式(225条)を選び、231条の自動承継を確保する2. 更生計画に「許認可に基づく権利義務を新会社に移転する」旨を明記しないと承継しないので、文言を絶対に落とさない3. 監督官庁には事前に相談・通知し、承継後の事業継続体制を整える4. 業法上の人的要件(役員の欠格事由など)は新会社側で別途満たす必要がある場合があるため、許認可ごとに承継の可否と付帯条件を個別確認する

時効(請求できる期限):特定の出訴時効はないが、承継は手続スケジュールに従って生じる。更生計画は裁判所の認可決定の確定により効力を生じ(会社更生法203条の効力発生時期)、許認可の承継もその効力発生時に生じる。更生計画案の提出・可決・認可の各期日を逃すと承継の前提自体が崩れるため、段階ごとの期限管理が決定的(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:231条は、新会社方式(225条)を採り更生計画に許認可の移転を明記した場合に限り、他の法令が課す譲渡制限・再審査を越えて新会社が許認可を承継させる特則と解される。事業の維持更生という制度目的(1条)に資する規定と位置づけられ、役員の欠格事由などの人的要件は別途機能する余地がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 現行会社更生法(平成14年法律第154号、旧法を全部改正)の制定により、新会社方式における許認可承継規定として整備された。許認可が事業価値の核心となる業種の再建実効性を担保する条文として位置づけられている

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号、旧法を全部改正)の制定により、新会社方式における許認可承継規定として整備された。許認可が事業価値の核心となる業種の再建実効性を担保する条文として位置づけられている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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