更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、当該新会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
要点会社更生法 231 条は、更生計画で許認可に基づく権利義務を 225 条の新会社へ移すと定めれば、新会社が他の法令にかかわらずこれを承継すると定める。承継は新会社方式の採用が前提となる。
Q · 倒産した会社の建設業許可や運送免許を、再審査なしで引き継ぐ方法はある?
新会社方式の更生計画なら役所の審査なしに承継できます
会社更生法 231 条により、更生計画で「許認可に基づく権利義務を 225 条の新会社へ移転する」と定めれば、新会社は他の法令の規定にかかわらずその許認可を承継します。役所の再審査も業法上の譲渡制限も越えるため、許可の再取得(通常数か月)を待たずに事業が継続できます。ただし承継が起きるのは新会社方式を採った場合に限られ、通常の事業譲渡や民事再生には同種の自動承継規定がありません。役員の欠格事由など人的要件は新会社側で別途満たす必要があります。
建設会社、タクシー会社、銀行、宅建業者。これらの事業は、行政庁から得た許可や免許がなければ一日も回らない。そして倒産した会社の事業を誰かが引き継ごうとするとき、最大の壁になるのがこの許認可だ。原則として許認可は属人的なもので、会社を売っても買い手に当然には移らず、新たに取り直すには数か月かかる。その間に現場も取引も雇用も崩れていく。会社更生法231条は、この壁に風穴を開ける。更生計画で「許認可に基づく権利義務を225条の新会社に移す」と定めれば、新会社は他の法令の規定にかかわらず、その許認可をそのまま承継する。役所の再審査も、業法上の譲渡制限も飛び越える。あなたが破綻企業の再建やスポンサー参画を考えるなら、事業の心臓である許認可を生かせるかどうかは、この一条を使える手続を選んだかどうかで決まる。
会社更生法 231 条は許認可の承継を定める規定であり、更生計画において更生会社が行政庁から得た許可・認可・免許その他の処分に基づく権利義務を 225 条の新会社へ移転すると定めた場合、当該新会社が他の法令の規定にかかわらずその権利義務を承継する旨を規定する。許認可の属人性という原則に対し、新会社方式の更生計画に限って認められる特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画で許認可に基づく権利義務を 225 条の新会社へ移転すると定めた場合に、新会社が他の法令の規定にかかわらずその許認可を承継できると定める規定です。許認可の属人性の原則に対する特則です。
新会社方式(会社更生法 225 条)を採ること、更生計画に許認可の移転を明記すること、更生計画が裁判所の認可を得て効力を生じることが必要です。一つでも欠けると承継しません。
新会社方式は 225 条で新会社を設立し 231 条で許認可を自動承継できます。事業譲渡方式は資産を移すだけで許認可は当然には付いてこず、買い手が再申請する必要があります。
民事再生法には会社更生法 231 条に相当する許認可の自動承継規定がありません。許認可が事業価値の核となる業種では、手続選択の段階で承継可否が分かれます。
更生計画は裁判所の認可決定が確定したときに効力を生じ、許認可の承継もその効力発生時に生じます。提出・可決・認可の各期日を逃すと承継の前提が崩れます(最新の手続運用をご確認ください)。
新会社方式を採らない場合、更生計画に許認可移転を明記しない場合、新会社の役員が業法上の欠格事由に当たる場合などは、承継されないか後で問題化します。
更生計画に基づいて設立される受け皿会社で、更生会社の事業を引き継ぎます。231 条はこの新会社を許認可の承継先として定めており、225 条と一体で機能します。
新会社方式の更生計画で建設業許可の承継を定めれば、231 条により再取得を待たずに承継するため、施工途中の現場を止めずに継続できます。
通常の破産や事業譲渡では、許可は新しい主体に当然には引き継がれず、買い手は取り直しが必要です。しかし会社更生で新会社方式(会社更生法225条)を採り、更生計画で許認可に基づく権利義務の移転を定めれば、231条により新会社が他の法令にかかわらず承継します。業界裏話ヒント:同じ「会社を救う」手続でも、民事再生や事業譲渡には231条に相当する許認可の自動承継規定がない。どの手続を選ぶかで、許可が生き残るか消えるかが変わる
できます。231条は「他の法令の規定にかかわらず」承継すると定め、個別の業法が課す譲渡制限や再審査の手続を上書きします。更生計画が裁判所の認可を経た強力な効力を持つからです。業界裏話ヒント:ただし役員の欠格事由のような人的要件は別問題で、新会社の役員がその業法の欠格事由に当たれば、承継した許可が後で問題になることもある。承継できる=何の条件もクリアという意味ではない
事業譲渡方式ではなく新会社方式(会社更生法225条)を選び、更生計画に許認可の移転を明記するのが鉄則です。そうすれば231条で新会社が許認可を承継します。業界裏話ヒント:許認可が事業の心臓となる業種(建設・運輸・金融・宅建)では、スキーム選択の段階でもう勝負がついている。デューデリで「新会社方式が使えるか」を真っ先に確認する実務家と、後から気付く者とで、買収後の事業継続力に天と地の差が出る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 許認可の承継 | 231 条+新会社方式:他の法令にかかわらず自動承継 | — |
| 根拠条文・制度 | 会社更生法 231 条(受け皿は 225 条の新会社) | — |
| 役所の再審査 | 原則不要(再審査・譲渡制限を上書き) | — |
| 向く業種・場面 | 建設・運輸・金融・宅建など許認可が事業の核 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。